ご利用頂き有難うございます。
事案につきまして最初に確認させて頂きたいのですが、「業務上の行動が懲戒処分に相当する行為で‥」とございますが、ご相談の主旨から推測いたしますと当該部分は「業務上の行動」ではなく「業務外の行動」と思われますが、いかがでしょうか‥
不明瞭で申し訳ありません。ご指摘の当該部分は「業務上の行動」です。業務の遂行に際し、注意・確認不足や不適切な対応によって会社の信用を失墜させた場合の「行動」という主旨であります。
こちらこそ、明確にコメント頂き有難うございます。
就業規則による「懲戒」と、賃金決定や昇進等に関する「人材評価・査定」は全く別個の事柄といえます。
懲戒処分を行動評価の中でどう捉えるかについては、会社の任意事項になります。
従いまして、「業務上の行動」の場合にどちらも対象とするのは全く差し支えなく、業務に絡み会社の信用行為を失墜させた場合、行動評価で大きなマイナスポイントとするのは当然の事といえるでしょう。
早速お答えいただきましてありがとうございました。
回答作成のまま所用にて外出しましたので送信が遅くなりました。他の回答者様の回答内容と重複するかもしれませんが、その節は、ご容赦下さい。
■懲戒処分、人事評価の両面において、本人に不利益な措置が同時に適用される可能性はありますが、この両者の本来目的は、必ずしも同じものではなく、同一の行動に対し、同時に適用されても矛盾が起きるものではありません。但し、両面適用の合計効果の厳しさが妥当性を欠くような場合には、一定の軽減措置の検討が望ましいでしょう。
■懲戒処分とは、使用者が会社内の秩序を乱した労働者に対して、一定の不利益処分を課すことによって、会社秩序を維持することを目的とするものです。他方、人事評価は、人材と言う経営資源の仕事への取組み姿勢、業績への貢献、保有スキルの評価を通じて、会社の活性化と更なる業績の向上を目的としています。
ご回答ありがとうございました。ご指摘のとおり両面適用の効果の妥当性に留意して対処したいと思います。
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