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同年齢の定年後再雇用契約社員と契約社員の賃金差

弊社では60歳定年で定年後再雇用制度があります。
定年後再雇用者は1年契約の契約社員で、再雇用賃金は社員時よりかなり下がります。

一方でもともと契約社員で契約を更新し続け、60歳を超えて勤務していただいている方もあります。契約社員には現状では定年はない(2018年4月から60歳定年がスタート)ため、60歳を超えてもこれまで通りの賃金で契約しています。

そうなると同じ契約社員で同じ年齢でありながら、定年後再雇用者の賃金よりもともと契約社員だった方の賃金のほうが高いという状態になります。元社員は社員時代の賃金が高かったので、生涯賃金を考えると仕方がないとは言えるのですが、元社員としては面白くない状態です。

そこで、もともと契約社員の方の賃金を定年後再雇用者と同じ水準まで下げたいのですが、ご本人の了解を得られれば賃金を減額しても問題ないでしょうか?

不利益変更になるので「いいですよ」とは言われないかもしれませんが、2018年4月に契約社員の定年後再雇用制度がスタートするときのことを考えても、「あなたからは再雇用制度が適用されるので賃金が下がります」という状態になるので、早めに理解してもらうのも一つの方法かと思います。

どなたかご教授いただけると幸いです。

投稿日:2014/09/15 18:00 ID:QA-0060231

ひめさまさん
京都府/繊維製品・アパレル・服飾(企業規模 1001~3000人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、ご認識の通り契約社員の賃金をいきなり下げる事は不利益変更になるので出来ません。正社員とアンバランスという事でしたらむしろ正社員の再雇用について現行の契約社員レベルにされるべきと考えます。勿論、時短分について再雇用後の給与が相応に下がるというのであれば当然の措置ですので問題ないものといえます。

但し、どうしても契約社員の賃金引き下げで対応されたいという事でしたら、詳細事情を契約社員に説明の上、原則個別同意を得て規程変更にて対応を図られるとよいでしょう。

投稿日:2014/09/16 10:28 ID:QA-0060236

相談者より

ご回答ありがとうございました。
賃金引き下げはやはり難しいのですね。

投稿日:2014/09/16 18:03 ID:QA-0060251大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

給与設定

本来雇用の保証された正社員と、いつまで雇用されるか担保のない契約社員が互いの良い点だけを比較すること自体意味がなく、そのような比較ができないよう給与のようなプライベートな情報は極秘にすべきものです。もし給与情報がすでに漏れているのであれば、条件の違いを理解させるしかないでしょう。後付で都合の良い条件を選びたいということは通りません。しかしその定年再雇用者が、御社にとって欠くべからざる人材であれば、やはりその能力を買って、別建てで給与設定すれば良いですし、契約社員に至っては急な賃下げは出来ませんが、しっかりパフォーマンスチェックと評価を継続することで、給与の増減は可能です。極端な給与カットは無理ですが、そのような評価体制とセットであれば、今後調整は可能になるでしょう。

投稿日:2014/09/16 21:33 ID:QA-0060257

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2014/09/17 20:45 ID:QA-0060269大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
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