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飲酒運転への対処について

昨今の新聞記事等では、飲酒運転に関し自治体等が厳罰を持って臨むことを表明しており、中には罰則規定の未整備を糾弾するような記事すら散見されます。
弊社は運輸交通業を営んでおります。自治体同様に社会的責任は重く、適正に対処すべきと考えますが、逆に社会通念上どの程度までの処分であれば過度に重い処罰とみなされずに済みますでしょうか。また、業務外で飲酒運転で検挙されても、会社が把握できる事例とできない事例とが生じては不公平ですが、報告を義務付けることは可能でしょうか。

投稿日:2006/09/12 11:41 ID:QA-0005987

*****さん
東京都/運輸・倉庫・輸送(企業規模 3001~5000人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

御社につきましては、「運輸交通業」という業種の為、交通ルールの遵守に関し一般の企業よりも「高い倫理性」が求められることは間違いありません。

従いまして、仕事外での交通事故・違反等であっても、その報告を義務付けることは許されることといえますし、懲戒処分につきましても、事故・違反内容に応じて独自に就業規則に規定することは必要といえます。(※仮に規定が無ければ処分が難しい場合も出てきます。)

また、「どこまで重い処罰とみなされずにすむか?」というご質問ですが、一言で「交通事故」と言いましてもさまざまな事例がありますので明確な基準を簡潔に言い表すのは困難であり、そうした基準につきましては本質的には御社の業務に関する倫理観に基いて独自に決めるべきと言うのが私の考え方です。

但し、業務外の交通事故・違反等で懲戒処分を下す場合、よほど悪質なものでない限り「懲戒解雇」に関しましては慎重にすべきでしょう。
規定をする際にも、個々の事例によって幅広い裁量の下で柔軟な対処が可能になるようあまり細かい基準にこだわらない方がよいと言えます。

投稿日:2006/09/13 00:15 ID:QA-0005996

相談者より

ありがとうございます。
義務化しても、実際にそれが励行されるかどうかが焦点ですね。もちろん、怠ったことが判明すれば処分できるでしょうけれど。

投稿日:2006/09/13 11:41 ID:QA-0032498参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

飲酒運転への対処

■特定の運送企業の事例は存じませんが、一般の民間企業では、飲酒運転に関係する法違反、事故を、就業規則に懲戒事由として明示しているケースは少ないように見受けます。その観点からは、形の上では、自治体の方が却って規定化が進んでいるのではないかと思えます。但し、内容は自治体ごとにバラバラであり、懲戒処分に際しては、処分の加重・軽減条項がフルに活用され、懲戒規定が有名無実化しているかも知れません。
■<社会通念上、妥当な処分>については確たる意見を持ち合わせている訳ではありませんが、抽象論でもいかがかと思いますので、政令指定都市の規定のうち、最もシンプルと思われる事例を紹介します。尚、懲戒種類と内容は次の通りです。
① 免職 勤務関係から排除する処分 (解雇のこと?)
② 停職 1日以上6月以下の間、職務に従事させない処分
③ 減給 6月以下の間、給料の月額の5分の1以下に相当する額を給与から減ずる処分
④ 戒告 非違行為に係る責任を確認させ、その将来を戒める処分
■事例
交通事故・交通法規違反関係
(1)飲酒運転関係
ア.飲酒運転で人を死亡させ、又は重篤な傷害を負わせた職員は、免職とする
イ.飲酒運転で人に傷害を負わせた職員は、免職又は停職とする。この場合において事故後の救護を怠る等の措置義務違反をした職員は、免職とする。
ウ.飲酒運転をした職員は、免職又は停職とする。
※飲酒運転とは、酒酔い運転及び酒気帯び運転をいう。
(2)飲酒運転以外での交通事故等
ア.人を死亡させ、又は重篤な傷害を負わせた職員は、免職、停職又は減給とする。この場合において措置義務違反をした職員は、免職又は停職とする。
イ.人に傷害を負わせた職員は、減給又は戒告とする。この場合において措置義務違反をした職員は、停職又は減給とする。
ウ.他人の物を損壊し、措置義務違反をした職員は、停職、減給又は戒告とする。
エ.著しい速度超過、無免許運転等の悪質な交通法規違反をした職員は、停職、減給又は戒告とする。
■飲酒運転に関係する法違反、事故の社会犯罪性の認識が、ここまで高まってくると、<業務外>の場合の例外ではなく、報告を義務付けることは当然で、報告を怠ることの方が懲戒事由とする位の考えでもよいのではないでしょうか?

投稿日:2006/09/13 11:08 ID:QA-0006000

相談者より

ありがとうございました。
一例とはいえ、具体的な基準を見せていただき大変参考になりました。

投稿日:2006/09/13 11:44 ID:QA-0032500大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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