時間外手当について
2点ご質問お願いいたします。
就業規則、雇用契約上で
休日は完全週休2日制、土・日・祝日、年末年始。
給与は月給制(不就労分控除あり)。
1日の所定労働時間8時間。
法定休日は日曜日。法定外休日は法定休日以外の休日。
法定外休日に一律に割増賃金を支払う旨は定めていない。週の開始日は日曜日。
1点目
祝日のある週は所定労働時間8時間×4日となり、合計32時間。
土曜日に出勤し、8時間労働した場合でも、週40時間の枠内に収まっているので
割増賃金(割増基礎単価×1.25×実働)は不要となると思いますが
本来、休日である日に出勤した者と出勤しない者との間で
月の合計出勤日数、労働時間に差が生じるにもかかわらず
支払う給与は同じということになりますでしょうか。
2点目
祝日のある週で所定労働時間8時間×4日、8時間を超える残業2時間×4日をした場合。
残業時間も含めると合計40時間ですが所定労働時間合計は32時間になります。
この場合、労基法第32条の週40時間の定めは法内(所定)労働時間の合計で考え、
土曜日に出勤し、8時間労働した場合でも、週40時間の枠内に収まっているので
割増賃金(割増基礎単価×1.25×実働)は不要となりますでしょうか。
よろしくお願いいたします。
投稿日:2014/07/31 16:30 ID:QA-0059784
- くろくろさん
- 東京都/その他業種(企業規模 11~30人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
時間外労働について
■はじめのご質問について
所定休日の土曜に出勤してますので、その結果週40時間以内であれば、
1.25倍の賃金は不要ですが、割増なしの通常賃金の支払いは必要となります。
■次のご質問について
週40時間いないでも、1日8時間を超えた分は割増賃金が必要です。
まず、1日8時間を超えたかをみて、次に週40時間を超えたかをみます。
投稿日:2014/07/31 17:25 ID:QA-0059786
相談者より
ありがとうございました
投稿日:2014/08/01 09:51 ID:QA-0059791大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
まず 1点目についてですが、給与が同じという事にはなりません。土曜出勤した方の場合ですと、確かに割増賃金は不要ですが、土曜出勤の8時間分については通常の時間単価で賃金支払いが必要になります。
そして 2点目に関しましてですが、1日8時間を超える残業(合計で8時間分)については当然ながら全て1.25倍の割増賃金の支払いが必要になります。しかしながら土曜出勤分については残業時間を除きますと週40時間内に収まっていますので割増賃金は不要です。勿論、この場合も土曜8時間出勤分について通常賃金の支払いは必要になります。
投稿日:2014/07/31 19:48 ID:QA-0059787
相談者より
ありがとうございました
投稿日:2014/08/01 09:51 ID:QA-0059792大変参考になった
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
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