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残業てあてについて

実働8時間、週休2日制です。水曜日に欠勤した場合、週の労働時間は32時間(残業なしとして)となります。この人に土曜休日に8時間出勤させた場合、週の労働時間は40時間となり、土曜の割増賃金は払う必要がないと考えていいのでしょうか。

投稿日:2005/09/28 09:26 ID:QA-0002075

*****さん
兵庫県/情報処理・ソフトウェア(企業規模 11~30人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

新島 哲
新島 哲
新島労務管理事務所 所長

残業てあてについて

週40時間という基準では割増賃金の支払いは不要です。但し、社内の規定により休日労働による割増賃金が規定されていれば、規定に従い割増賃金を支払う必要があるでしょう。

投稿日:2005/09/28 09:33 ID:QA-0002076

相談者より

ありがとうございました。「法定休日労働に対して割り増す」規定になっていますので、ご回答どおり割増賃金の支払は不要として、処理したいと思います。

投稿日:2005/09/28 13:14 ID:QA-0030821大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

この回答者の情報は非公開になりました
 

残業手当について

基本は週40時間労働と週1日の休日が法の定めです。御社の規定が毎週土曜、日曜を休日と定め、割増し賃金の支払いを規定しているならば、その規定に従い割増し賃金の支払いが必要となります。ただし、法定休日は週1日ですから、当該週の労働時間数が40時間以内であれば土曜日に出勤した8時間分については割増し賃金の支払いは必要ありません。御社の規定がどの程度具体的に定めているのかによって取扱いが異なるでしょう。要点検ですね。ちなみに週とは、御社で定めが無い場合は日曜日から土曜日までが1週間となります。

投稿日:2005/09/28 11:39 ID:QA-0002079

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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