無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

36協定:月の超過時間オーバーの回数に関して

いつもお世話になっております。
標記の件に関して質問があります。

弊社の36協定では、月45時間以上の超過は年6回までと規定されています。
最近、別の会社から下記のようなことを聞きました。

「1人でも7回になった場合は、その後すべての社員が45時間を超えることは
出来ない」と言われました。

このような決まりがあるのでしょうか?

以上、よろしくお願いします。

投稿日:2014/07/25 13:19 ID:QA-0059739

Y&Cさん
兵庫県/情報処理・ソフトウェア(企業規模 1~5人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、36協定の特別条項適用による時間超過の回数については、労働者個人ではなく事業場全体で見ることになります。

従いまして、一人で7回になる場合も含め、別の労働者であっても合計して7回となることは協定違反となり認められないものといえます。つまり、そもそも7回になってからでは既に手遅れで、6回までに納めなければいけないという事です。

投稿日:2014/07/26 21:31 ID:QA-0059746

相談者より

ご回答ありがとうございました。
こちらのほうでまったく誤解しておりました。

今後ともよろしくお願いします。

投稿日:2014/07/28 10:13 ID:QA-0059756大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

36協定について

まず、月6回を超えるということであれば、36協定違反となってしまいます。

ただし、残業管理というのは個人別の話ですので、他の社員には影響ありません。

年6回というのは、個人個人がということです。

又、労基署等調査が入ることもありますので、
7回は違反となりすので、再発防止対策は必要不可欠です。
違反した原因が、属人的なものなのか、組織的なものなのか、残業命令の出し方に
問題があるのか等、調べた上で、対策が必要です。

投稿日:2014/07/28 10:45 ID:QA-0059758

相談者より

ご回答、ありがとうございます。
管理は個人個人ですが、誰かが7回すればそれで事業所としては違反ということですね。また、対策に関するアドバイスもいただき感謝いたします。
今後ともよろしくお願いします。

投稿日:2014/07/28 11:14 ID:QA-0059760大変参考になった

回答が参考になった 1

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



関連する書式・テンプレート
懲戒規定

懲戒処分を設ける際は、就業規則で定める必要があります。自ら乱用しないよう注意深く規定しましょう。

ダウンロード
副業規定

副業を許可制で認める場合に必要な規定例です。就業規則などに盛り込みお使いください。

ダウンロード

この相談に関連する記事

あわせて読みたいキーワード