定年到達後の継続雇用について
標記の件、定年到達後(希望者全員)、1回目は定年到達月の翌月から年度末(3月末)
まで、2回目以降は年度ごと、最終は年度開始から65歳到達月までを契約期間として
継続雇用を締結しています。
この度、継続雇用を希望する従業員から1回目の契約を年内(12月末)までとしたい旨、
希望がありました。(12月末をもって退職)
当方としては規程通りの運用としたく、契約期間は年度末(3月末)までとし、12月末で
退職する場合は自己都合退職となる旨を説明しようと考えております。
(失業保険の受給が遅れる旨も、あわせて伝える予定)
この際、12月末で退職することが分かっているのに(本人の申し出)、年度末まで
契約を締結する(規程通りの運用)ことで、法的に問題となる点はございますか。
法的に問題があり、従業員にあまりにも不利益がある場合には対応の再考も視野に
入れておきたく、ご教授いただければ幸いです。
以上、よろしくお願いいたします。
投稿日:2014/07/24 15:58 ID:QA-0059712
- とけいさん
- 神奈川県/輸送機器・自動車(企業規模 1001~3000人)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、定年後継続雇用につきましては単に65歳までの継続雇用措置の導入が義務付けられているに過ぎません。
御社のようにそうした措置が定められている場合、契約期間等具体的な条件に特に制限はございませんので、所定の継続雇用措置に従って運用すればよいものといえます。
従いまして、当事案のように当人が中途で契約終了を希望する場合でも、規定通り年度末までの契約で同意を求める事が可能です。仮に同意が得られなければ雇用契約自体が成立しませんので通常の定年退職扱いで差し支えございません。勿論、12月末退職が自己都合退職となる旨で合意の上、年度末までの継続雇用とされても問題ございません。
投稿日:2014/07/24 19:51 ID:QA-0059717
相談者より
ご回答、ありがとうございました。
大変参考になりました。
投稿日:2014/08/07 19:34 ID:QA-0059828大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
定年再雇用について
雇用契約は労使双方の合意の元にするものです。
従業員が12月末までを希望し、会社もそれを認めるのであれば、12月末までの
更新なしで契約すべきです。12月末で退職が双方合意しているのに3月末までと
するのは、合理性がありません。
あるいは、
会社としては3月末までの契約以外は契約しないという選択肢もあります。
その場合でも制度としては継続雇用制度があるわけですから、違法とはなりません。
投稿日:2014/07/25 07:00 ID:QA-0059723
相談者より
ご回答、ありがとうございました。
大変参考になりました。
投稿日:2014/08/07 19:34 ID:QA-0059829大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
自己都合退職に伴う不利益は、 不利益ではない
高年齢者等雇用安定法が定めている 「 継続雇用制度 」 は、 「 現に雇用している高年齢者が希望するとき 」 に適用されるものです ( 同法9条2 )。 制度は、 年度単位で定められていますから、 本人の選択は、 「 希望するか否か 」 ということになります。 ご説明では、 本人は選択しています。 ここまでが、 第一段階です。 次の段階は、 制度の定める年度末 ( 3月末 ) まで勤務し、 契約満了による自然退職とするか、 期中に、 自己都合退職するかの選択です。 期中における自己都合退職に伴って発生する不利益は、 不利益ではなく、 自己選択に基づく関連法の定めの適用にすぎません。 依って、 格別な配慮は必要ではありません。
投稿日:2014/07/25 10:10 ID:QA-0059732
相談者より
ご回答、ありがとうございました。
大変参考になりました。
投稿日:2014/08/07 19:34 ID:QA-0059830大変参考になった
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