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無断欠勤(理由がない欠勤)

先日相談した者ですが、一旦は解決済みとしましたが、当人が7月7日に病院に行き、「6月6日より7月6日まで、休養・加療が必要な状態であったと判断します」との診断書を持ってきました。
病院で診察したのが、7月7日にも拘わらずです。当方唖然としたのですが、これでは1ヵ月の無断欠勤をされても会社は解雇できなくなりますが。仕方ありませんか?

投稿日:2014/07/09 15:20 ID:QA-0059534

からすみさん
東京都/通信(企業規模 5001~10000人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

慎重に

病気を理由とした解雇は出来ませんので、お気持ちはわかりますが、ここは慎重に進めるべきでしょう。もちろん病気が理由ではなく、勤怠が懲戒レベルというのが本心と思いますが、労働者が強い立場ですので、この欠勤を理由とはせず、この先の勤怠をしっかり記録し、確実にその都度指導と二度と無断欠勤や遅刻をしないという誓約を取るなど、証拠固めを進めましょう。その上で、本当に問題人物であればそうそう勤務態度は変わらず、いずれ会社側が有利な証拠を重ねることで解雇も可能になります。あわてないこと、根競べだと思います。

投稿日:2014/07/09 22:44 ID:QA-0059537

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2014/07/10 09:11 ID:QA-0059546参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

無断欠勤という事実は覆す必要はない

「 7月7日 」 に、 診察 ( 多分初診 ) し、 「 過去1カ月に亘って休養・加療が必要な状態であった 」 とする診断書というものは考え難いですね。 当該発行機関に、 真意を確認されてみては如何ですか。 百歩譲っても、 無断欠勤という事実は覆す必要はないと考えます。

投稿日:2014/07/09 22:46 ID:QA-0059538

相談者より

ご回答ありがとうございます。当人経由で医者との面談をしたいと依頼していますが、医者の時間がなく面談はできないと断られています。電話だけでもできないか依頼するつもりです。

投稿日:2014/07/10 09:14 ID:QA-0059547大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件についてですが、たとえ病気であったとしましても、可能であるにも関わらず報告義務を怠れば無断欠勤である事に変わりはございません。

従いまして、業務上の傷病でない限り解雇制限にもかかりませんので、通常であれば無断欠勤による解雇は可能といえるでしょう。

但し、詳細事情までこちらでは分かりかねますので、当人が更なる抵抗を示されるようであれば、念の為お近くの弁護士等の専門家に直接ご相談される事をお勧めいたします。

投稿日:2014/07/10 00:07 ID:QA-0059543

相談者より

ご回答ありがとうございました。顧問弁護士の意見も聞いてみます。

投稿日:2014/07/10 09:16 ID:QA-0059548大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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