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就業条件明示書について

先ほど質問をさせて頂きました。
労働基準法施行規則第5条ではメールでの通知が不可との事ですが
労働条件通知書ではなく、就業条件明示書となります。
派遣法の業務取扱要領を見ると、書面の交付、ファクシミリ、電子メールとありまして、その上での電子メールというのがどういった制限があるのかを教えて頂きたいです。

書面をスキャンしてPDF形式で送るのか、メールの文章として送れば問題ないのか、そういった条件などがあれば教えて頂きたいです。

改めましてお願い致します。

投稿日:2014/05/08 18:25 ID:QA-0058822

@@@@@さん
東京都/HRビジネス(企業規模 51~100人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

再度のご質問頂き有難うございます。

前回の回答でも申し上げました通り、労働条件通知書を別途交付されているのでしたら、メール送付で差し支えございません。

ご質問の電子メール自体の形式に制限はございませんので、当人が希望する方法であればメール文章でお送りしても問題ないものといえます。

投稿日:2014/05/08 18:40 ID:QA-0058824

相談者より

回答ありがとうございました。

さらにもう1つ質問させて頂きます。

投稿日:2014/05/08 20:30 ID:QA-0058826大変参考になった

回答が参考になった 0

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