振替休日の全般について
	振替休日全般について確認をさせてください。
 
 弊社では、フレックスタイム制度を適用しています。
 1日の標準勤務時間は、8時間です。
 1日の勤務時間の時間幅は、朝7時から翌朝の7時までです。
 
 【確認事項1】
  例えば、金曜日の19時から翌日土曜日の朝8時まで作業をした場合には
  土曜日の作業として振替休日を取得できますか?
  理由は、実際に土曜日の0時から8時まで仕事をしているため。
 
 【確認事項2】
  振替休日は、土曜日に半日(3時間)でも出社した場合でも
  1日(8時間)として取得できるのでしょうか?
  それとも標準勤務時間以上の作業をしていないと取得できないのでしょうか?
 
 【確認事項3】
  フレックスタイム制度なので1ヶ月での標準稼動時間をショートしない限りは
  対象の振替日の勤務時間が1時間ほどであっても
  振替休日として1日単位で取得しても大丈夫でしょうか?
 
 代休も同等でしょうか?
 
 以上です。よろしくお願いいたします。    
投稿日:2014/05/08 17:49 ID:QA-0058819
- *****さん
 - 東京都/情報処理・ソフトウェア(企業規模 51~100人)
 
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
                ご利用頂き有難うございます。
 
 まず振替休日制度につきましては、就業規則上に定めがありかつ振替日を事前に指定することが必要になります。この点はフレックスタイム制度でも変わりございません。
 
 その上で、ご質問に各々回答させて頂きますと‥
 
 【確認事項1】 :連続した労働時間につきましては原則として初日の労働時間としてカウントされます。但し、休日に関しましては例外として暦日通りの扱いで区切りますので、土曜の勤務分について振替休日を設ける事は可能といえます。
 
 【確認事項2】 :就業規則の定めにもよりますが、特にこうした場合の定めが無い場合ですと、1日3時間勤務に対し全日の振替休日を与える必要はございませんが、会社が好意で全日振替として認める措置も可能といえます。但し、会社にとってコスト高になりますので、通常は振替制ではなくフレックスタイムの長所を生かして月の所定労働時間内に収まるよう当人に調整してもらうのが妥当といえます。尚、フレックスタイム制であっても、勝手に所定休日に勤務することは認められませんので、事務の手間を避ける上でも7極力法定内外を問わず所定休日の勤務自体許可すべきではないといえます。
 
 【確認事項3】 :振替休日・代休共に2の場合と同様、会社側で認めるか否か判断すべき事柄といえます。                
投稿日:2014/05/08 18:27 ID:QA-0058823
相談者より
ご意見ありがとうございました。
投稿日:2014/05/14 11:21 ID:QA-0058880大変参考になった
    回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
    回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
    ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
    
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