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給与支払日について

お世話になります。
当社では、前月11日から当月10日までの給与を当月20日に支払ます。これを、前月1日から前月末までの間とし、当月20日に支払うという形で変更を考えています。一定期日払いの原則その他について違反はありませんでしょうか?

よろしくお願いします。

投稿日:2014/05/02 13:06 ID:QA-0058742

ujiroさん
大阪府/商社(専門)(企業規模 301~500人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答5

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

一定期日払いの原則には抵触しないが、不利益変更としての対処が必要

変更後も、 「 毎月20日 」 という期日の特定は変わりませんので。 一定期日払いの原則に抵触するわけではありませんが、 対応期間 ( 締め日 ) の面で、 10日間長くなり、 社員に不利益な変更になり、 原則として、 社員の個別同意が必要になります。 他方、 不利益の程度、 変更の必要性、 変更後内容の相当性、 労組等との交渉状況等、 合理的とされる場合には、 個別同意に代えて、 就業規則の変更によって合法的に実施することも可能です。 手続きに就いては、労働契約法第9及び10条を参照して下さい。

投稿日:2014/05/02 14:15 ID:QA-0058744

相談者より

ご回答ありがとうございます。
変更後、新入社員ですと、例えば4月1日に入社した者は、5月20日の支払いになります。この場合でも大丈夫でしょうか?

投稿日:2014/05/02 14:42 ID:QA-0058746大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

給与支払いについて

一定の期日を定めて、毎月1回以上支払えということですので、いったん決めた支払日を変えてはいけないとはなっていませんので、一定期日を変えることは毎月払いに違反しなければ問題はありません。
ただし、従業員にとって、不満をもつ方もいますので、変更理由等よく説明して納得してもらうよう努めることが大切です。
反対意見や生活に困る方などが多ければ、経過措置や、例えば賞与月に変更するなどの配慮の検討も必要です。

投稿日:2014/05/02 14:19 ID:QA-0058745

相談者より

ご回答ありがとうございます。
変更後、新入社員ですと、例えば4月1日に入社した者は、5月20日の支払いになります。この場合でも大丈夫でしょうか?

投稿日:2014/05/02 14:43 ID:QA-0058747大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

4月20日に支払っていれば、他の社員と横一線の筈だが・・

4月1日に入社者に就いては、 厳密には、 4月1日~10日分を、 4月20日に支払っておけば、改訂実施時期に対して、 他の社員と横一線に並んでいる筈です。 「 大丈夫か 」 と言われるのは、 支払っていなかったということでしょうね。 軽視する訳ではありませんが、 一過性の問題でもあり、 十分説明にすれば、了承して貰えることだと思いますが・・・。

投稿日:2014/05/02 20:47 ID:QA-0058750

相談者より

ご回答ありがとうございます。実務の上では、入社前に十分に説明することとさせて頂きます。

投稿日:2014/05/07 09:06 ID:QA-0058792大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、賃金締切日が変わっただけで月1回の支払日の変更はございませんので、賃金支払の原則に直接違反しないものといえます。

但し、締め日切替の際に給与支払額が少なくなる月が生じますので、その点は一時的なものとはいえ一種の不利益変更に該当します。従いまして、労働者に対し丁寧に説明された上で原則同意を得て変更されるのが妥当といえます。

ちなみに、日付からしますと次年度の話と思われますが、4月1日に入社した者が5月20日の支払いになるのは特に差し支えございません。

投稿日:2014/05/02 22:57 ID:QA-0058755

相談者より

ご回答ありがとうございます。弁護士より、新入社員について否定的見解を示されたため、確認の意味も含めてご質問させて頂きました。今一度弁護士に理由を確認させて頂きます。ありがとうございました。

投稿日:2014/05/07 09:08 ID:QA-0058793大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

藤田 敏克
藤田 敏克
社会保険労務士法人SRグループ 代表

お答えいたします。

「賃金の締切及び支払いの時期」については就業規則・給与規定にて規定することが義務付けられています。
給与支給日を変更する場合には、就業規則の変更手続きを行うことで一定期日払いの原則違反にはなりません。

法律的には上記で問題はございませんが、社員との関係では特に支給日を変更する月の給与支給についてご注意いただくことがございます。
給与変更後の初月については対象となる賃金計算期間が短くなるため支払われる給与が少なくなってしまいます。
今回の支給日変更について、今までは前月11日から当月10日までの給与を当月20日に支払うとのことで、例えば4月20日支給の給与については3月11日から4月10日分の給与を支払っているかと思います。
こちらを5月20日支給分から前月1日から前月末までに変更する場合、4月支給分にて4月10日までを支払っているため、4月11日から4月末日分のみが5月20日に支給されることになります。
一時的な対応ではございますが、給与が下がることは社員にとっては不利益変更ともとられてしまうため、まずは支給日変更について社員に説明を行ってください。そのうえで不利益変更と感じさせないような措置を取るようにするとよろしいかと思います。
たとえば、賞与支給のある月に変更を行うことで給与での支給が下がったとしてもその月を生活する分の費用を補うことができるでしょう。

また、給与以外では社会保険の定時改定にご留意いただければと思います。
定時改定については4月から6月の給与をもとに保険料を算出しますので、
この期間に変更を行うと正しく保険料が算出できないため、この期間での変更は避けた方がよろしいでしょう。

投稿日:2014/05/12 10:07 ID:QA-0058855

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回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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