割増賃金の基礎となる賃金について
毎々お世話になります。
初歩的なことで恐縮ですが、労基法及び施行規則において割増賃金の基礎から除外することのできる手当が限定され「〇〇手当」と限定されています。
そこで、当社の「当番手当」が除外できる手当に該当するかどうか(除外できる手当には直接該当しません)をお教えいただきたいのですが。
ちなみに、この手当は1~2か月に1度回ってくる当番・・・<具体的には朝晩の玄関の施錠・解錠、新聞等の取り込み、電話機の切り替え(夜間設定の切り替え)を行うもの>で当番1回につき現在数百円(固定)の手当を支給しているものです。
労働とあまり関係のない手当であり、拠点によっては当番制のないところもありる実態からは、割増賃金の基礎からは除外することができると考えていますが、ご回答のほどよろしくお願いいたします。以上
投稿日:2014/04/28 21:26 ID:QA-0058654
- ロウムタントウさん
- 福井県/鉄鋼・金属製品・非鉄金属(企業規模 101~300人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
割増賃金の算定基礎額から除外できる賃金につきましては、労働基準法施行規則第21条におきまして、5種の手当の他に「臨時に支払われた賃金」「一箇月を超える期間ごとに支払われる賃金 」も定められています。
文面の「当番手当」につきましては、その内容から毎月決まって発生するものではないようですので、たまたま当番を担当した際の「臨時に支払われた賃金」に該当するものと考えられます。
従いまして、割増賃金の算定基礎から除外可能といえるでしょう。
投稿日:2014/04/28 22:52 ID:QA-0058655
相談者より
早々に回答いただきありがとうございました。その内容で手続きいたします。
投稿日:2014/04/30 12:36 ID:QA-0058676参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
基礎に算入すべき根拠は極めて希薄
割増賃金算定基礎から除外項目の基準は、 「 労務対価性 」、 「 個人属性 」、 「 支払の定期性 」 などの諸点にあるように類推しています。 他方、 御社の 「 当番手当 」 に類似した、 「 宿直手当 」 も、 1回に就き、 4千円限度の非課税扱いされている趣旨を勘案すれば、 割増賃金の基礎から除外するのが妥当だと思います。
投稿日:2014/04/29 11:19 ID:QA-0058657
相談者より
早々に回答いただきありがとうございました。除外で手続きいたします。
投稿日:2014/04/30 12:36 ID:QA-0058677参考になった
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