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天下り社員の賃金について

関連会社社長の退任後の処遇として、当社へ非常勤嘱託として雇用(2年間)が予定されていますが、特にお願いする仕事もないため、全く出勤せず、労働を伴わない賃金を月30~50万円支払うとした場合、贈与とみなされることはないでしょうか。

投稿日:2014/04/02 09:33 ID:QA-0058349

SSOさん
東京都/運輸・倉庫・輸送(企業規模 101~300人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、従業員の場合には労働という行為があってこそ賃金(給与)が発生することになります。これに対し、雇用関係ではない役員であれば、一般的に特に任務が無くとも報酬として成立することになると考えられます。

従いまして、雇用に関する勤務実態のない場合は単なる寄付金等としまして扱われるものといえます。課税の詳細に関しましては、顧問税理士等の専門家にご確認頂ければ幸いです。

投稿日:2014/04/02 09:49 ID:QA-0058352

相談者より

とても参考になりました。ありがとうございました。

投稿日:2014/04/02 14:12 ID:QA-0058362大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

法人税法違反のリスク

嘱託社員は、 法律で規定された雇用形態ではなく、 民法上の有償準委任契約となりますが、 元々、遂行すべき委任業務がゼロ、 出勤記録もゼロでは、 税務調査で発覚すると、 架空経費として法人税法違反として重加算税などリスクがあります。 この種の天下りは、 官民問わず、 広く行われており、 一概に悪いものとは言えませんが、 実態と名目間の乖離が大きく、 頻度も高い場合には、 税務調査の可能性も強くなります。

投稿日:2014/04/02 11:53 ID:QA-0058357

相談者より

とても参考になりました。業務実態のある雇用となるよう進めます。ありがとうございました。

投稿日:2014/04/02 14:12 ID:QA-0058363大変参考になった

回答が参考になった 1

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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