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固定給+歩合給の場合の基礎単価の算出について

お世話になっております。
美容院の労務担当をしております。

美容院で働く美容師の賃金を「固定給」+「歩合給」で固定給の中に超勤給を含んだ形で支給しております。「固定給」は、基礎給と職能給、超勤給としており、歩合給は売上の種類に応じて数%乗じた額を支給しております。

職能に応じた基準売上がなかった場合にも支給を保障しているのが「固定給」部分になりますので、固定給の中の「超勤給」を計算する場合は、基礎給と職能給を月間所定労働時間(月間平均所定労働日数×8時間)で割って基礎単価を算出し、見込みの残業時間と割増率で計算すれば良いのかと考えております。

基礎単価には歩合給の部分を含んで計算する必要はあるのでしょうか?
どなたかご教授くださいませ。
よろしくお願いいたします。

投稿日:2014/03/26 12:21 ID:QA-0058248

*****さん
愛知県/美容・理容(企業規模 11~30人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

歩合給の単価算出等

基礎給と職能給については、ご認識のとおりです。

歩合給についても基礎単価にいれる必要があり、
歩合給をその賃金算定期間の総労働時間で割って単価を出します。
(施行規則19条)

また、超勤給については、それがいくらで何時間分なのか明確にした上で、
給与明細にも明示する必要があります。そうしないと固定残業代とは
認められませんので、未払い残業扱いとされるリスクがありますので、
ご注意ください。

投稿日:2014/03/26 13:24 ID:QA-0058250

相談者より

そうすると歩合給部分の超勤給は別途、常に実績に応じて支給が必要になり、固定的には支払えないということでしょうか。歩合給分の超勤給を固定給として計算する方法があればお教えください。

投稿日:2014/03/26 13:42 ID:QA-0058251参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

歩合給は含めることが必要

労基法上の基礎賃金には、「 平均賃金 」 もありますが、 ご質問の目的は、 「 割増賃金の算定方式 」 なので、 留意点は次の通りです。 (1) 分子の賃金からは、 法定除外手当を控除しますが、 御社の場合、 該当手当は、 見受けられません。 また、 超勤給は、 定額残業代なので、 控除可能です。 然し、 歩合給は、 変動するとは云え、 労働対価性が高く、 算入が必要です。 ( 2 ) 分母の月間所定労働時間は、 月毎の所定労働日数は異なるのが普通ですから、 1年間を平均して1カ月の所定労働時間数を算出することが必要です ( 労基施行規則19条4 括弧書 )。 1年間は原則暦年ですが、 就業規則に定めがあれば4月~3月等の1年間とすることもできます。

投稿日:2014/03/26 14:14 ID:QA-0058253

相談者より

やはり歩合給部分の支払が必要なのですね。ありがとうございました。

投稿日:2014/03/26 18:33 ID:QA-0058255参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

現在、超勤給の定義はどのようになっているのでしょうか?
超勤給=固定残業代ということで間違いないようであれば、
固定残業給制度を採用していても、労働時間は把握する義務があります。

そして固定残業といえど、固定残業代の時間を超えた部分については、
別途時間外手当を支給しなければなりません。

ですから、個別に何時間分の固定残業代なのかを明確にしておく必要が
あります。

仮に、逆算したとすれば、((基礎給+職能給)/月平均所定労働時間)+(歩合給/その期間の合計労働時間))×固定残業時間分が、超勤給ないのおさまっていれば問題ありません。

賃金体系についてですが、
超勤給は、超勤手当あるいは固定超勤手当等として、別出しにした方がよろしいと思われます。

投稿日:2014/03/26 14:39 ID:QA-0058254

相談者より

ご指摘のとおり超勤給=固定の残業代です。歩合給が単純ではなく、商品販売売上なら売上金額×●%、指名施術売上なら売上金額×○%となっているため、いつも変動し逆算しづらい状況です。
手当として外に出すように検討してみます。ありがとうございました。

投稿日:2014/03/26 18:40 ID:QA-0058256大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、まず「超勤給」といった本来変動するはずの給与を「固定給」として取り扱っている点が道理に合っていないものといえます。

勿論固定残業代として支給するケースもございますが、その場合は残業代に相当する労働時間数を明示し、かつその時間を超える時間分につきましては追加で支払う事が必要になります。

御社の場合、そのように整備された制度ではない模様ですので、そうであれば超勤給といった分かりにくい取り扱い自体を廃止し、通常の時間外労働手当(割増賃金)にて支払うのが妥当といえます。その際の割増賃金の単価には歩合給も含めて計算される事が求められます。

投稿日:2014/03/26 22:31 ID:QA-0058257

相談者より

そうですね。支給した額を超える分は別途支払う必要があることは認識しております。現行のルールを運用を維持しようとすると難しいようですね。もう一度検討してみます。ありがとうございましました。

投稿日:2014/03/28 12:09 ID:QA-0058279参考になった

回答が参考になった 0

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