固定給+歩合給の場合の基礎単価の算出について
お世話になっております。
美容院の労務担当をしております。
美容院で働く美容師の賃金を「固定給」+「歩合給」で固定給の中に超勤給を含んだ形で支給しております。「固定給」は、基礎給と職能給、超勤給としており、歩合給は売上の種類に応じて数%乗じた額を支給しております。
職能に応じた基準売上がなかった場合にも支給を保障しているのが「固定給」部分になりますので、固定給の中の「超勤給」を計算する場合は、基礎給と職能給を月間所定労働時間(月間平均所定労働日数×8時間)で割って基礎単価を算出し、見込みの残業時間と割増率で計算すれば良いのかと考えております。
基礎単価には歩合給の部分を含んで計算する必要はあるのでしょうか?
どなたかご教授くださいませ。
よろしくお願いいたします。
投稿日:2014/03/26 12:21 ID:QA-0058248
- *****さん
- 愛知県/美容・理容(企業規模 11~30人)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
歩合給の単価算出等
基礎給と職能給については、ご認識のとおりです。
歩合給についても基礎単価にいれる必要があり、
歩合給をその賃金算定期間の総労働時間で割って単価を出します。
(施行規則19条)
また、超勤給については、それがいくらで何時間分なのか明確にした上で、
給与明細にも明示する必要があります。そうしないと固定残業代とは
認められませんので、未払い残業扱いとされるリスクがありますので、
ご注意ください。
投稿日:2014/03/26 13:24 ID:QA-0058250
相談者より
そうすると歩合給部分の超勤給は別途、常に実績に応じて支給が必要になり、固定的には支払えないということでしょうか。歩合給分の超勤給を固定給として計算する方法があればお教えください。
投稿日:2014/03/26 13:42 ID:QA-0058251参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
歩合給は含めることが必要
労基法上の基礎賃金には、「 平均賃金 」 もありますが、 ご質問の目的は、 「 割増賃金の算定方式 」 なので、 留意点は次の通りです。 (1) 分子の賃金からは、 法定除外手当を控除しますが、 御社の場合、 該当手当は、 見受けられません。 また、 超勤給は、 定額残業代なので、 控除可能です。 然し、 歩合給は、 変動するとは云え、 労働対価性が高く、 算入が必要です。 ( 2 ) 分母の月間所定労働時間は、 月毎の所定労働日数は異なるのが普通ですから、 1年間を平均して1カ月の所定労働時間数を算出することが必要です ( 労基施行規則19条4 括弧書 )。 1年間は原則暦年ですが、 就業規則に定めがあれば4月~3月等の1年間とすることもできます。
投稿日:2014/03/26 14:14 ID:QA-0058253
相談者より
やはり歩合給部分の支払が必要なのですね。ありがとうございました。
投稿日:2014/03/26 18:33 ID:QA-0058255参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
現在、超勤給の定義はどのようになっているのでしょうか?
超勤給=固定残業代ということで間違いないようであれば、
固定残業給制度を採用していても、労働時間は把握する義務があります。
そして固定残業といえど、固定残業代の時間を超えた部分については、
別途時間外手当を支給しなければなりません。
ですから、個別に何時間分の固定残業代なのかを明確にしておく必要が
あります。
仮に、逆算したとすれば、((基礎給+職能給)/月平均所定労働時間)+(歩合給/その期間の合計労働時間))×固定残業時間分が、超勤給ないのおさまっていれば問題ありません。
賃金体系についてですが、
超勤給は、超勤手当あるいは固定超勤手当等として、別出しにした方がよろしいと思われます。
投稿日:2014/03/26 14:39 ID:QA-0058254
相談者より
ご指摘のとおり超勤給=固定の残業代です。歩合給が単純ではなく、商品販売売上なら売上金額×●%、指名施術売上なら売上金額×○%となっているため、いつも変動し逆算しづらい状況です。
手当として外に出すように検討してみます。ありがとうございました。
投稿日:2014/03/26 18:40 ID:QA-0058256大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、まず「超勤給」といった本来変動するはずの給与を「固定給」として取り扱っている点が道理に合っていないものといえます。
勿論固定残業代として支給するケースもございますが、その場合は残業代に相当する労働時間数を明示し、かつその時間を超える時間分につきましては追加で支払う事が必要になります。
御社の場合、そのように整備された制度ではない模様ですので、そうであれば超勤給といった分かりにくい取り扱い自体を廃止し、通常の時間外労働手当(割増賃金)にて支払うのが妥当といえます。その際の割増賃金の単価には歩合給も含めて計算される事が求められます。
投稿日:2014/03/26 22:31 ID:QA-0058257
相談者より
そうですね。支給した額を超える分は別途支払う必要があることは認識しております。現行のルールを運用を維持しようとすると難しいようですね。もう一度検討してみます。ありがとうございましました。
投稿日:2014/03/28 12:09 ID:QA-0058279参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
問題が解決していない方はこちら
-
固定深夜割増分賃金は割増賃金の基礎に含まれるのかについて 弊社では給与として【基本給+固定... [2018/01/30]
-
休日にかかった深夜残業 いつもお世話様です。さて、質問さ... [2008/06/24]
-
歩合給ありの場合の固定残業代について 歩合(インセンティブ)ありの場合... [2022/03/23]
-
みなし残業について 質問ですが、当社では 月30時間... [2009/05/15]
-
算定の固定的賃金について 算定基礎届を作成しております。弊... [2009/07/29]
-
最低賃金と固定残業代 弊社は基本給に30時間の固定残業... [2015/03/04]
-
所定労働時間について 弊社では所定労働時間を1日8時間... [2017/02/07]
-
フレックスタイム制と固定残業代の併用について フレックスタイム制と固定残業代の... [2021/06/10]
-
残業時間の計算方法 残業時間の計算方法について質問し... [2007/10/01]
-
固定残業代の撤廃 現在、30時間の含み残業代を固定... [2009/03/19]
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。
関連する書式・テンプレート
休業手当の計算シート
休業手当の計算例を示したシートです。
賃金テーブル例(職能等級制度)
職能等級制度を用いた時の賃金テーブル例です。改訂の際の参考資料としてお使いください。
通勤手当の支給規則
通勤手当の支給規則例です。支給要件、支給額、申請手続き、限度額などについて文例を記載しています。