30日に満たない退職日の場合の給与の扱い
職員の退職日を会社の事情で30日先より手前とする場合、会社は30日(1か月)分の給与、手当を支給する必要はありあますでしょうか。また、本人同意の元であれば、1か月分の給与、手当の支給は不要となるのでしょうか。ご指導をお願い致します。
投稿日:2014/03/25 17:45 ID:QA-0058236
- *****さん
- 東京都/証券(企業規模 101~300人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、「会社の事情」で当人の希望日より前に退職してもらうとなりますと、単なる退職ではなく通常であれば「解雇」に該当するものといえます。
解雇になるという事は、当然ながら労働基準法に基き30日前の解雇予告が必要になります。解雇予告をすれば別途30日分の賃金・手当等を支払う義務は生じませんが、30日前の予告が出来なかった場合ですと、30日に足りない予告日数分の解雇予告手当(平均賃金×不足日数)を支払わなければなりません。
一方、会社事情を一方的に押し付けるのではなく、当人と十分話し合った上で当人の自発的意思により30日より前に退職が決まった場合ですと、合意による退職になりますので解雇予告は適用されず、それ故退職日に関わらず解雇予告手当の支給義務は生じません。
投稿日:2014/03/25 20:35 ID:QA-0058240
相談者より
いつもありがとうございます。
投稿日:2014/03/27 17:23 ID:QA-0058263大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
解雇
「会社の事情」での退職ですので解雇となるでしょう。したがって解雇予告手当として、「1か月分」ではなく、退職日の30日前の告知または給与が必要ですので給与の支払は必要です。手当もその内容にもよりますが、入社したてということで、通常は給与の一部となる可能性が高いので、やはり支払いが必要と思われます。
「払わなくて良い」のは本人が同意し、自主退職した場合の解雇予告手当です。給与は勤務日・時間分支払う必要があります。
投稿日:2014/03/25 23:37 ID:QA-0058241
相談者より
いつもありがとうございます。
投稿日:2014/03/27 17:24 ID:QA-0058265大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
ご質問が解雇予告手当をイメージしているのであれば、これは解雇の場合に必要ですので、
会社の事情に対して、会社は職員に対してどのようなアクションを取ったのか、それに対する
職員の反応によって異なります。
本人の意向とは無関係に会社が一方的に退職日を変更しているのであれば、30日に満たない分の解雇予告手当が必要となります。
退職日変更について本人が同意しているようであれば、解雇予告手当は発生しません。
この場合は、自己都合扱いとするのか合意解約とするのか、本人との話し合いと
納得した上での取り決めが必要です。
ただし、解雇予告手当は発生しませんが、
会社の事情によっては、合意解約の条件として給与1ヵ月分支給するケースも
少なくありません。
投稿日:2014/03/26 02:12 ID:QA-0058242
相談者より
いつもありがとうございます。
投稿日:2014/03/27 17:23 ID:QA-0058264大変参考になった
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