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通勤手当の改定について

当社では「就業規則」に「給与は別に定める『給与規定』による」と定め、さらに「給与規定」に「通勤手当は別に定める『通勤手当支給基準』による」と定められています。
この理解は「通勤手当支給基準」は究極的には「就業規則」の一部と解され、「通勤手当支給基準」の改定には従業員の同意が要るものと考えますが、いかがでしょう?

投稿日:2014/03/05 12:16 ID:QA-0057997

マッハンさん
岐阜県/通信(企業規模 11~30人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

「 就業規則の一部 」 となり、 法に定められた手続きにより改訂が必要に・・

先ず、 「 給与規定 」 は 「 就業規則 」 の一部であり、 そこに 「 通勤手当は別に定める 」 とあれば、 ご理解通り、 「 就業規則の一部 」 となります。 就業規則の追加・変更・削除に就いては、 必ずしも、 従業員の個別同意を必要とはしませんが、 民主的手続きにより選ばれた従業員代表者の意見書を添付して、 労働基準監督署長に届け出ること、 改訂内容を前従業員に周知徹底することが必要です。 ( 参照 ⇒ 労基法89条、90条、106条、労働契約法10条 )

投稿日:2014/03/05 12:42 ID:QA-0057998

相談者より

ありがとうございました。

投稿日:2014/03/05 13:05 ID:QA-0057999大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

通勤手当変更について

通勤手当の変更が不利益なものであれば、原則合意が必要です。

ただし、合理性があれば同意がなくとも通勤手当支給基準を変更できます。

合理性とは、従業員の受ける不利益の程度、必要性、説明経緯などです。

投稿日:2014/03/05 13:43 ID:QA-0058005

相談者より

ありがとうございました。

投稿日:2014/03/05 13:50 ID:QA-0058006大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、通勤手当も労働基準法上の賃金に含まれます。賃金に関する事項は就業規則の必要記載事項とされていますし、加えて文面のような別規程も含めまして本則と一体で就業規則として扱われるものとされます。

一方で、就業規則の改定の場合に最低限必要なのは過半数代表組合または代表者の意見書(同意がなくても有効です)であって、必ずしも従業員の同意ではございません。但し、支給基準の改定が従業員にとって減額になる等不利益変更となる場合には、各従業員の個別同意が原則必要となります。

投稿日:2014/03/05 22:36 ID:QA-0058018

相談者より

ご回答、ありがとうございました。

投稿日:2014/03/06 08:56 ID:QA-0058023大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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