退職金の取扱に関して
弊社では現在、退職金は支払っておりません。よって退職金規定もありません。
ただ、今後は退職時に残有休分の買取などで給与とは別の支払いをするケースが想定されています。
積極的に残有休分を買取するつもりはなく、退職時には有給を消化してもらうことを前提としています(有休消化までは会社に在籍していても良い)が、最近、すでに次の会社が決まっているので有給は消化せずに買取してほしいという要求も出ています。
この場合、退職金として取り扱うのが一番スムーズかと思うのですが、弊社には退職金規定がないため、この状態で退職金として支払うのは違法なのではないか?という疑問があります。
そこで、以下の点について教えていただければと思います。
1.退職金規定がない状態で、「退職金」として支払うのは問題はないのか
2.会社として積極的に退職時の有給の買取を行う予定はないし、社員にもアナウンスしない予定である(消化して退職して欲しい)が、仮に買取を要求された場合、どういう処理をするのが一番妥当か。
3.仮に退職金規定を今回の買取に合わせて変更する場合、支払うタイミングと退職金規定の作成日が前後する可能性がある(支払うタイミングの方が早い)が、その場合退職金規定の施行日をこの支払日にさかのぼることは可能か。
※現在、他に退職予定の社員はおりません。
どうぞよろしくお願いいたします。
投稿日:2014/02/25 17:40 ID:QA-0057889
- *****さん
- 東京都/情報サービス・インターネット関連(企業規模 31~50人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
原則としまして、法定年次有給休暇の買い取りに関しましては休暇という性質上出来ないものとされます。但し、退職時におきまして在籍中消化し切れない年休分につき会社が好意で買い取りする事は労働者に有利になる事から認められています。あくまで「会社の好意」によるものですので、請求があっても買い取る義務まではございません。
そこで各々ご質問について回答させて頂きますと、
1. 労働者に有利になる措置を講じる事は、規定になくとも通常問題ございません。未消化年休分の賃金について退職金として支払う事も勿論可能です。
2. 買い取りは義務ではないので、応じなくとも違法性はございません。また退職時にアナウンスがなくても差し支えないですが、例えば入社以後において付与された年休日数等を全く告知していないというのであれば、たとえ年休規定を含む就業規則を周知されているとしましても不親切とのそしりを免れません。年休権の主旨とは、退職時にまとめて取得したり買い取りしてもらう事にあるのではなく、日常の労働の疲れを癒す事にあるものです。会社としましても、平素から給与明細等で残年休日数を告知し早期消化を促されるのが妥当な措置といえます。
3.年休の買い取りは退職金規定がなくとも可能であり、かつ本来会社の義務ではないですので、規定する必要はございません。逆に規定してしまいますと、既得の労働条件となり必ず買い取りに応じなければならなくなります。
ちなみに、後から変更した就業規則を遡及して適用する事は通常出来ませんが、退職時未消化年休の買い取り等の労働者にとって有利な変更内容を会社の好意で遡及適用する分には差し支えございません。
投稿日:2014/02/25 20:25 ID:QA-0057891
相談者より
大変参考になりました。いただいた回答を参考に、弊社内にてどう対応すべきか検討いたします。
ありがとうございました。
投稿日:2014/02/26 09:14 ID:QA-0057893大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
未消化有休買取を対象とする退職金制度は成立し得ない
ご理解されているように、 有休は退職時までに取得して貰うのが原則です。 休暇を残したまま退職すれば、 休暇の権利は消滅します。 然し、 退職日までに、 取得可能な残日数が残されていない場合、 本人から申入れがあれば、 残日数に応じて調整的に金銭を支払うことは、 事前の買上げとは異なるので必ずしも違法とはされていません。 この場合の買上げ支給額は、 所得税法上、 退職所得になるものと思われます (同法30条1項)。 以上を勘案すれば、 本来、 消化させなければならならず、 例外的措置とも言える未消化有休を対象とする退職金制度は成立し得ないものと言えます。 現在の買取り要望は、 制度ではなく、 個別案件として処理されるのが賢明でしょう。
投稿日:2014/02/25 21:40 ID:QA-0057892
相談者より
大変参考になりました。いただいた回答を参考に、弊社内にてどう対応すべきか検討いたします。
ありがとうございました。
投稿日:2014/02/26 09:14 ID:QA-0057894大変参考になった
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