社内での揉め事による今後の取り扱いについて
いつもありがとうございます。
先週の木曜日にある営業所で、所長と女性社員がもめることがありました。
所長は個人攻撃をしていない。組織として仕事として話している。
僕は普通に話しているが、相手は感情的に話している。
怒ったつもりはないけどそう聞こえれば何も言えなくなる。
女性社員はきつい口調で、怒鳴り口調で言われる。
仕事に関してはしないといけないが、言葉の暴力は耐えられない。
先日自宅に電話をしたときには思い出すと涙が出る。起きていてもうなされる。
顔も見たくない、テレビでその所長の名前が出てくるだけで言われた光景が
フラッシュバックのように出てくるとのことです。
もめることとなった木曜日は女性社員が泣いてしまい早退し、28日現在出社していません。
本日、本人より心療内科に行きますとメールが来ました。
管理部長は女性社員に対し26日に電話をかけ、「27日から来ます」と女性社員より言われたが
出社しないため「会社に迷惑をかけている。所長は営業所や周りのことをを考えて指導している。
もしうつ病か何かで診断書を出してきても有給ではなく欠勤する。
有給は会社が認めて初めて有給扱いになる。これだけ業務を休んで会社に迷惑を
かけているから何らかの処罰をしないといけない」と言っています。
この内容だけでは不十分で申し訳ありませんが、
精神的な病気で診断書を提出してきた場合
①認めて、有給が提出されたら有給扱いとなるのでしょうか。
②認めず、有給が提出されても欠勤扱いとし、何らかの処罰ができるのでしょうか。
お手数をおかけしますが、よろしくお願いします。
投稿日:2013/11/28 18:56 ID:QA-0057033
- ****さん
- 大阪府/機械(企業規模 51~100人)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
有給(年次有給休暇)の件ですが、労働基準法39条で「使用者は、(中略)有給休暇を労働者の請求する時季に与えなければならない。」と定められています。
従いまして、「有給は会社が認めて初めて有給扱いになる」といった解釈は全くの誤りで、有休申請があれば原則として認めなければなりません。
仮に文面の事情で有休申請を拒否し欠勤扱いとすれば、明白な労働基準法違反となります。まして、処罰を与える等となれば、当該社員から不法行為として訴えられた場合、会社側の敗訴は間違いないものといえます。社会的にも御社の信用は失墜しブラック企業とのレッテルを貼られかねません。このような違法な労務管理は絶対に避ける必要がございます。
加えまして、当該女性社員の話が事実とすれば、メンタルヘルスに異常を生じている可能性が十分にございます。そうなりますと、仮に所長に悪意がなかったとしましても、所長の行き過ぎた指導行為によるパワハラや業務災害として認められたり、仮にトラブルとなった場合には会社の安全配慮義務違反を問われ当人への損害賠償が認められたりする可能性もあるでしょう。
このような場合は、事情がどうあれ所長の言い分のみを信ずることなく、女性社員側の言い分にも公平に耳を傾け、先入観を排して客観的に事実経緯及び現状を確認される事が不可欠です。特に女性社員のメンタル状況につきましては、診断書による確認は勿論、必要に応じ当人の許可を得て主治医との面談や専門医の助言を受ける等慎重に把握されることが重要です。その上で、実際に就労困難であるという結論になれば、むしろ健康回復へ向けて支援をされるのが会社としての責務であるといえるでしょう。
いずれにしましても、このようなメンタル関連のトラブルにつきましては素人判断で決めることなく、専門医等のアドバイスを受けて対応されるべきといえます。
投稿日:2013/11/28 23:06 ID:QA-0057037
相談者より
ご回答ありがとうございます。
本人と連絡をとりつつ専門家のアドバイスを受けて
進めていきたいと思います。
ありがとうございました。
投稿日:2013/12/04 15:34 ID:QA-0057099大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
整理
問題が輻輳しているように感じます。一点目は所長のパワハラが原因で出勤しなくなった社員への所長の対応は平素から適正なのかどうか、こうした事態発生の責任は所長にありますので、調査が必要です。実はこうした事件にまで発展してしまうとなかなか実態がつかみにくく、理想は平素よりそうした事態が社員の気質によるものなのか、所長の管理能力によるものなのか、注意を払うことなのですが、簡単ではないのも理解できます。
ただし、調査段階で警察の取り調べのような雰囲気で行いますと、ますます事実隠蔽が進む恐れがありますので、ぜひフラットに、良いも悪いもなく客観的事実把握が出来るように進めて下さい。パワハラではない可能性ももちろんあります。
二つ目の懲戒ですが、有給に対する所長の認識は、残念ながら管理職失格と言わざるを得ません。本当に所長がそのように述べたのか、伝聞で前後がはしょられて悪意に伝わったのかなども調べる必要があります。もちろん有給は社員の権利ですので、それを会社が認めるというような認識であるとすれば、管理職を任せるのは御社にとって大きな訴訟リスク、社員のモラール管理リスクになります。
有能なプレーヤーが必ずしも名監督になれるわけではありません。社員としての功績と管理者能力は異なりますので、今一度管理者能力について、こうした事件が発生した以上はしっかりと見極めることが懲戒以前に重要と思います。
投稿日:2013/11/29 00:34 ID:QA-0057038
相談者より
ご回答ありがとうございます。
所長以外にも営業社員にもヒアリングを行い、
客観的事実を掴んででいこうと思います。
ありがとうございました。
投稿日:2013/12/04 15:37 ID:QA-0057100大変参考になった
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