36協定上の休日労働の考え方
厚労省の指針によると36協定における1ヶ月あたりの上限時間については、45時間となっていますが、この時間には休日勤務分は含まれていません。休日勤務についての限度はどのように考えたらよろしいでしょうか?
投稿日:2004/11/10 17:25 ID:QA-0000057
- *****さん
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休日勤務についての限度について
ご相談の本文にあるように36協定における時間外の上限には休日勤務分は含まれておりません。
では、休日勤務の限度はどのように考えるかということですが、労働基準法では規制はありません。休日勤務の回数・時間の限度を考える基準となるものとして、「過重労働による健康障害防止のための総合対策」(平成14年2月12日付基発第0212001号)で示された「過重労働による健康障害を防止するため事業者が構ずべき措置等」をご紹介します。この中で「発症前1ヶ月間ないし6ヶ月間にわたって1ヶ月当たりおおむね45時間を超える時間外が認められない場合は、業務と発症との関連性が弱いと判断されるが、おおむね45時間を超えて時間外労働時間が長くなるほど、業務と発症との関連性が徐々に強まると判断されること」とされ、この中での「時間外労働」とは「1週間当たり40時間を超えて行わせる労働をいう」としています。ですから、過重労働による労働災害防止の観点からすると、休日労働時間と通常の時間外労働を合算して1ヶ月45時間以内を限度となるようにされることをお勧めします。(業務と発症との関連性についての時間外労働時間と上記以外にも記載があります。最後に記したパンフレットをご確認ください。)
この限度とは別の問題として、36協定とは、時間外及び休日労働に関して労使双方で話し合って時間外の上限、休日労働日数・時間について決定下上で、協定書を交わすものです。ですから、本来の趣旨に立ち返り、労働組合(組合がない場合には労働者の過半数代表者)とよく話し合って、休日労働日数等決め手はいかがでしょうか。ただし、過重労働について考慮した上での話です。
なお、「過重労働による健康障害を防ぐために」というパンフレットに健康障害防止に関する内容が書いてあります。最寄の労働基準監督署へ行かれればもらえるはずですので、是非一度ご覧ください。
投稿日:2004/11/10 18:59 ID:QA-0000058
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