無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

人材派遣の契約及び移籍について

はじめてご相談させていただきます。

当社は人材総合サービスにて、人材派遣及び有料職業紹介を運営しております。

先日、お取引が9年あるクライアントより、自社内にて派遣会社を設立する説明を
うけてきました。
(当社含めて数十社の派遣会社と取引がございます。)

現契約の派遣スタッフまで、3ヶ月後の契約を満了とし、同条件で自社内への
移籍(基本的には条件を継続してくれるそうです)してもらいたいこと。
また、移籍を望まないスタッフに関しては、満了(終了)しますという告知でもありました。

派遣先が直接雇用するのではなく、あくまで自社内の派遣会社から派遣スタッフとして
働くことになるのですが、移籍料(紹介料)も支払うつもりはないとの説明に困惑しております。

派遣スタッフ数が多く、当社として運営に大きな支障をきたすと考えています。

稼働している派遣スタッフからは、いきなりの強引な提示と条件は同じであっても
そのまま雇用元を変えず、勤務することは不可能の回答に、選択が無いに等しいと悩んでいます。

このようなケースは違法にあたらないのでしょうか。

投稿日:2013/11/26 15:50 ID:QA-0056990

sunoさん
静岡県/その他業種(企業規模 31~50人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

御相談の件ですが、派遣社員に関わる人事労務管理の問題というよりは会社間での契約上の問題になります。

従いまして、違法性の有無につきましては、今回のクライアント(派遣先会社)の措置が御社との間で締結された派遣契約内容に反するか否かが焦点となります。

そうした観点からしますと、現行の派遣契約期間満了後について特別な定めが無ければ、新たな派遣契約締結を拒否されたとしましても特に違法性はないものといえます。
また、新会社が御社派遣社員の派遣元となる件につきましても、新会社と当該派遣社員の合意があれば差し支えございませんが、派遣社員が合意しなければ当然ながら勝手に現派遣先や新会社の意向だけで派遣元になる事は出来ません。

いずれにしましても、派遣契約期間満了後は各々の当事者間での合意によってのみ新たな契約が可能ですので、御社・新会社・派遣社員の3者間でよく話し合われた上で決められるべきといえるでしょう。

一方、新会社で派遣社員と契約に至った際の紹介料につきましては、たとえ自社内から立ち上げられた新会社であっても別法人に相違はございませんので、基本的には新会社への新たな人材紹介としまして請求されてもよいはずです。但し、請求に応じなかった場合ですが、こうした手法につきましては道義的に問題があるとはいえ法的に明確な違反行為とまでは言い切れませんので難しい対応になるものと考えられます。

派遣先会社は自社グループの利益になるよう意識的に脱法的な措置を採られているようにも感じられますので、出来れば民事トラブルに詳しい弁護士に直接御相談されて対応されることをお勧めいたします。

投稿日:2013/11/26 21:28 ID:QA-0056994

相談者より

早々のご回答、アドバイスありがとうございました。
確かに別法人となりますので、法人に対する人材紹介料にはあてはまります。
その点も含めて、取引先である派遣先まで提案と相談をしてみます。

投稿日:2013/11/27 11:28 ID:QA-0057000大変参考になった

回答が参考になった 1

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

性質の悪い、引抜き行為だが、差止めは困難

普通、 大量の引抜きなどで違法性がある場合には、 損害賠償などの問題が起きますが、 派遣社員の場合には、 この退職による派遣先への採用が派遣法によって、 逆に、 積極的に保護されているのはご存じだと思います ( 派遣法33条1項・2項 )。 派遣社員の派遣先への就職に対する制限には、 「 正当な理由 」 が必要ですが、 実際には、 正当な理由が存在すると認められる場合は非常に少ないと考えられています。 然し、 今回の事案は、 派遣先が立ち上げる派遣業 ( 顧客からライバル化 ) 要員の調達が目的であり、 派遣法の積極保護の趣旨に反する、 性質(たち)の悪い、 引き抜き行為だと考えます。 そのこと自体は不法行為と考えられ、 差止め請求や損害賠償も可能と考えられますが、 引き抜き行為自体への差止めは困難だと思われます。 他方、 対象となる派遣社員自身の考えを確認した上で、 身近な弁護士と相談の上、 次のステップを検討されては如何でしょうか。 尚、 合法的に他の派遣会社の動向を得ることができれば、有力な参考になると思います。

投稿日:2013/11/27 10:49 ID:QA-0056998

相談者より

ご回答ありがとうございました。
取引のある派遣会社まで連絡をし、何社かと話し合いをする予定をたてておりました。

アドバイスにもありました、顧客からライバルになり、今まで時間をかけて信頼関係を築きスキルアップした派遣社員を突然、何十名も移籍する事になり弊社としては多大な損害です。
派遣先と出来るだけ円満に話し合いと歩み寄りができるように提案してみます。

本当にありがとうございました。

投稿日:2013/11/27 11:33 ID:QA-0057001大変参考になった

回答が参考になった 1

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

商取引契約

人事マターではなく、取引先との契約のトラブルだと思います。正社員雇用するのであれば、御社がかなり分が悪くなりますが、単なる派遣スタッフとして引き抜くのであれば、悪質な営業妨害でしょう。毅然とした態度で話し合い、訴訟も辞さない覚悟と態度で交渉すべきです。ただし時給やその他待遇で御社で仕事をするより、そちらでの仕事が有利な場合、結果としてスタッフを悪条件で引き留めることは現実的には難しくなりますので、そういったケースの場合もどうのような方針を取るかなど、しっかり戦略を練ってご対応されるべきでしょう。

投稿日:2013/11/27 22:23 ID:QA-0057020

相談者より

ご回答ありがとうございました。
社内でも、直接雇用での切り替えであるならば
派遣スタッフの安定した雇用につながり納得するほかないとも話ておりました。
同じく取引している派遣会社数社と連絡をとり、提案と交渉をすすめる事にします。
丁寧、かつ解りやすい回答をありがとうございました。

投稿日:2013/11/28 22:42 ID:QA-0057035大変参考になった

回答が参考になった 1

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



問題が解決していない方はこちら
この相談に関連するQ&Aを見る
無料・匿名で相談できます。
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。
関連する書式・テンプレート
関連する資料

この相談に関連する記事

あわせて読みたいキーワード