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派遣社員の直接雇用について

いつも参考にさせていただいております。

当社では数名の派遣スタッフさんと一緒に働いているのですが、
この度、本人の意思のもと、一般派遣さんを直接雇用として、採用することと致しました。
紹介予定派遣さんではありません。また、採用は数名いる派遣スタッフさんの中の1名のみです)
以下の状況下で注意すべき点や、法的なリスクがあれば教えてください。

派遣満了日「翌日」より、当社で働いていただくにあたり
翌日にはもちろん当社と派遣スタッフさんの契約が切れている状況ですが、派遣スタッフさんと派遣会社がまだ繋がっている状況です。(登録状態の為)
この場合、派遣スタッフさんは、派遣会社との登録解除をすべきなのでしょうか?
個人的には、当社はWワークOKの為、派遣スタッフさんが当社で平日社員として、土日に働きたい場合は派遣スタッフとして働くことを考えたらそのままにしてあげたいのですが。。。
また、前提としてこの件については、派遣会社には伝えておりません。

色々調べた中で、以下の派遣法?が記載されていたので問題ないかと思ったのですが、
「派遣会社と派遣スタッフの関係性部分」が曖昧だったので質問させていただきました。

・派遣元事業主は、派遣先事業主との間で、原則として派遣社員の雇用期間終了後に派遣先事業主が派遣社員を直接雇用することを禁止する契約を結んではならない
・派遣先事業主が派遣終了後に、派遣元事業主を介さずに、派遣社員を直接雇用した場合には、紹介手数料を派遣元事業主に支払う必要はない

投稿日:2017/06/06 12:10 ID:QA-0070902

nicknick3さん
東京都/その他業種(企業規模 51~100人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、まずご文面に記載された労働者派遣法の定めの通り、派遣期間終了後に派遣先と派遣社員として勤務されていたスタッフの方が直接雇用契約を締結されることについて制約はございませんし、紹介手数料を支払う義務もございません。

一方、直接雇用後の派遣スタッフの方の派遣元登録については、御社の関与する領域ではございませんので、全く当人の自由となります。但し、その結果他の会社で派遣勤務されることとなる場合には、当然ながら御社業務への影響が懸念されますので注意が必要です。通常であればこうした二重就業は禁止されているはずですので、就労を認める場合は当人に就業内容を確認の上、影響が生じないと判断された上で許可されるべきといえます。

投稿日:2017/06/06 23:13 ID:QA-0070916

相談者より

教えていただきありがとうございます。
派遣会社に登録し続けることでの当社への影響部分は全く考えておりませんでしたので、勉強不足でした。ご指摘ありがとうございます。慎重に判断したいと思います。

投稿日:2017/06/07 10:45 ID:QA-0070929大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

商道徳

法的には派遣社員を引き抜くことは可能です。ただし派遣会社にしてみれば、せっかくコストをかけて登録させたスタッフを、こっそり抜け駆けして引き抜かれるのは困るでしょう。派遣契約に採用についての取決めがあるのではないかと思いますので、一般的な商道徳上は派遣会社に採用したい旨伝え、三者合意で進めるのが一番理想と思います。
例えば「買って袖を通した商品を何回返品しても良い」ともいえる訳で、あくまで法律だけで解釈するなら強行突破は可能と思います。ただこうした評判はどこからともなく伝わることもあり、今後派遣会社も取引があるならまずは派遣会社に相談の上進める方が無難です。

投稿日:2017/06/07 00:11 ID:QA-0070921

相談者より

ありがとうございます。
確かに仰るとおりだと思います。法的部分と商道徳部分に関して、当社のモラル部分の問題になるかと思いますので、再度進め方を検討していきたいと思います。

投稿日:2017/06/07 10:51 ID:QA-0070930大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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