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4週4日以上の起算日についての就業規則記載方法

当社は就業規則で土日祝日、年末年始を休日と定めています。

通常は、就業規則どおりに休日を与えられていますが、トラブル等が発生した場合には、やむを得ず休日出勤対応することがあり、振替休日を付与しています。

振替休日は1ヶ月以内としているので、大きなトラブルが発生し3週間連続で休日出勤をした場合には、その週を含む4週において4日の休日が確保できない可能性があります。(3週間連続休日勤務(土日土日土)の後、1週間(土日休)をはさんで、振替休日を5日取得するような場合)

いろいろなHPを見ると「特定の4週間に4日以上の休日があればよく、どの4週間を区切っても4日以上の休日があることを必要としてないが、就業規則等において、4週間の起算日を明らかにしておく必要がある」と書かれています。

大きなトラブルなど不測の事態対応に備えて、就業規則に「4週間の起算日」をどのように書いたらよいでしょうか。

投稿日:2013/10/29 17:34 ID:QA-0056633

すずたくさん
東京都/情報処理・ソフトウェア(企業規模 101~300人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

御相談の件ですが、4週4休の起算日につきましては、法的な隙間が生じないよう注意しなければなりません。

従いまして、どの日や曜日を起算日にするかは自由ですが、4週4休を継続して適用される場合ですと、一番最初に定めた起算日に沿って4週毎のサイクルで起算日とされる事が求められます。こうしたサイクルに関する内容記載があれば、起算日となる全ての暦日まで就業規則上に示されなくとも差し支えございません。

また、仮にどうしても管理上毎月1日を起算日としたい場合ですと、月末の端数(5週目)につきましても必ず休日を1日は与えることが必要になります。

投稿日:2013/10/29 23:46 ID:QA-0056642

相談者より

迅速な回答ありがとうございます。助かります。

万一のトラブル対応に備えて規定しておくことを考えています。トラブルによって休日勤務が連続する時期が特定の4週の中に集中すると4日以上の休日が確保できなくなるので、対象を広めにとりたいと思います。

>月末の端数(5週目)につきましても必ず休日を1日は与えることが必要になりますります。

「振替休日を指定する場合には、毎月1日から起算する1ヶ月の間に5日以上の休日を確保する」という記述ならOKでしょうか。
重ねての質問で恐縮ですが、ご教示いただけると助かります。

投稿日:2013/10/30 09:11 ID:QA-0056645大変参考になった

回答が参考になった 1

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

・休日は4週4日以上としという文言を、記載したいのであれば、起算日は1月1日とする。
あるいは、4月1日とする。など、会社にとって区切りとなる日を起算日としておけばよろしいでしょう。

・また、36協定で休日労働の日数を記載してあれば、それは、週1回、あるいは4週4日以上の法定休日労働の日数ですので、例えば、月5日と記載してあれば、万が一、1ヵ月全く休日がなくとも法違反とはなりません。

投稿日:2013/10/30 01:59 ID:QA-0056643

相談者より

ご回答どうもありがとうございました。

36協定で休日労働の日数を記載してあれば、それは、週1回、あるいは4週4日以上の法定休日労働の日数になるのですね。

36協定の見直しを考えたいと思います。

投稿日:2013/10/31 11:07 ID:QA-0056680参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

再度お答えいたします

ご返事頂き感謝しております。

「振替休日を指定する場合には、毎月1日から起算する1ヶ月の間に5日以上の休日を確保する」という記述ならOKでしょうか。」
― あくまで「4週4休」が法令上の義務です。「1ヶ月で5日以上」では休日の振り分け次第で4週4休が満たされないケースもございますので、上記文面だけでは不十分です。毎月1日起算の場合には、「当月の第5週目に必ず1日休日を設ける」という定めも併せて必要です。

投稿日:2013/10/30 11:22 ID:QA-0056650

相談者より

迅速なご回答、どうもありがとうございます。

3週間連続休日勤務(土日土日土)の後、1週間(土日休)をはさんで、振替休日を5日取得するような場合をOKにするような規定は難しそうですね。
現実に大トラブルに直面しているわけではありませんので、「振替休日を指定する場合においては、振り替えられた休日から起算して4週間に4日以上の休日を確保する。」と定めることとしたいと思います。
どうもありがとうございました。

投稿日:2013/10/31 11:05 ID:QA-0056679大変参考になった

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