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随時改定のタイミング

いつもお世話になっております。
役員の随時改定のタイミングをご教示下さい。

7月に基本給が100万円から80万円に減額になりました。
ところが、7月でそのまま100万円を支払ってしまいました。
差額を8月で調整したのですが、この場合の随時改定は7月、8月、9月とするのでしょうか?
それとも、実際減額があった8月、9月、10月とするのでしょうか?
私としては、7月、8月、9月の金額で随時改定をしたいのですが、手続き上可能でしょうか。

7月 100万円
8月 60万円 ← ここで、7月分の20万円過払い分を減額した。
9月 80万円

投稿日:2013/09/30 14:54 ID:QA-0056306

**りんさん
兵庫県/建設・設備・プラント(企業規模 101~300人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

随時改定について

ご質問のような誤りのケースでは、本来下げるべき月、本来支払う賃金
で申請します。

すなわち、
7、8、9月で改定し、
申請書については、本来支払うべき額(80,80,80)で記載して
問題ありません。

ただし、5等級以上下がるケースや、60日以上経過した
場合には、賃金台帳が必要となりますので、
賃金台帳にわかるようにメモしておく必要があります。

投稿日:2013/09/30 15:48 ID:QA-0056311

相談者より

ありがとうございました。
無事手続きが完了しました。

投稿日:2013/10/15 17:00 ID:QA-0056486大変参考になった

回答が参考になった 1

プロフェッショナルからの回答

藤田 敏克
藤田 敏克
社会保険労務士法人SRグループ 代表

随時改定判断のタイミングについて

随時改定は通常、固定的賃金の変動が発生したタイミングで行いますが、ご相談のように、会社側の手違いで発生のタイミングが遅くなった場合には遡って手続きを行うことになります。

よって、本来の固定的賃金の変動が発生した、7月・8月・9月の金額での手続きとなります。

月額変更届への記入方法としては、
 7月 100万円
 8月 60万円
 9月 80万円   
とし、備考欄に
「8月支給分にて7月分の過払い分20万円を控除」とするとよろしいでしょう。


また、年金事務所では、5等級以上の下がり月変の場合と、60日以上遡っての手続きの場合に、賃金台帳と出勤簿の提出が必要です。
健保によっては、下がり月変の場合に賃金台帳の添付が必須であるところもあります。

さらに、役員(取締役など)の随時改定については、所得税源泉徴収簿または賃金台帳の写し(固定的賃金の変動があった月の前の月から、改定月の前の月分まで)および、以下の1~4のいずれか1つが必要となりますので、ご注意ください。

 1.株主総会、役員会、取締役会の議事録
 2.代表取締役等による報酬決定通知書
 3.役員間の報酬協議書
 4.債権放棄を証する書類

投稿日:2013/10/07 23:25 ID:QA-0056413

相談者より

ありがとうございました。
一旦差し戻されたのですが、経緯を伝えたら、受け付けてもらえました。

投稿日:2013/10/15 17:01 ID:QA-0056487大変参考になった

回答が参考になった 0

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