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随時改定について

以下、ご教示いただけますでしょうか。

当社では、5月と11月に給与を改定しています。
定時決定については、7月1日の在籍者全員について行うこととなっておりますが、算定基礎届の対象とならない者には、7月・8月・9月の随時改定を行う者というのが挙げられています。

この場合、算定基礎届は7月10日までに出さなければならないとなっていますが、その段階では、8月・9月の随時改定者は給与計算結果がわからないので、出せない状態にあると思います。

当社においては、5月に給与改定があるため、8月の随時改定にあたるか否かわからないものがでてくることになるのですが、そのような場合、随時改定に該当するかどうかはわからないので、とりあえず算定基礎届は全員出しておき、7月給与が終了した段階で随時改定に該当するか否かの計算をして、該当していれば随時改定の届けをするということでよろしいのでしょうか。

もし上記のような対応であるとするならば、そもそも算定基礎届の対象にならない人の中に7月・8月・9月の随時改定(予定)者が含まれるのはあり得ないはずだが、というところで疑問に思っております。

上記を踏まえまして、
①算定基礎届の対象にならない者に何故7月・8月・9月の随時改定(予定)者が含まれているのか
②当社ではどうすればよいか(どのように行うのがスムーズか)

につきまして、ご教示いただきたくよろしくお願いいたします。

投稿日:2008/12/05 19:36 ID:QA-0014485

*****さん
東京都/商社(専門)(企業規模 101~300人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

御利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、ご周知の通り近時の二重届出を避ける為に7月・8月・9月の随時改定予定者につきましては定時決定に関する算定基礎届出の対象外とされています。

この場合、対象外となるのは文面にも記載されました通り「予定者」ということに過ぎず、「確定した者」に限るという意味ではございません。

この点につきましては、健康保険法第41条でも「‥改定され、又は改定されるべき被保険者については‥適用しない」とあり、「予定」=「改定されるべき」といった表現で明示されています。

従いまして、5月給与改定の時点で固定的賃金が変動し、新しい給与額から随時改定が7~9月の間で予定される方につきましては、算定届を提出する必要はございません。

仮に可能性としては低いでしょうが、何らかの理由で予定が変わり随時改定の必要性がなくなれば、その時点で改めて算定基礎届を提出し対応することになります。

投稿日:2008/12/05 22:20 ID:QA-0014490

相談者より

ご回答くださいましてありがとうございます。

ちなみに、算定基礎届と8月月変について双方提出した場合、8月月変分として一旦9月給与から新標準報酬で社会保険料が控除されることとなり、続けて算定基礎届分として10月給与から更に新しくなった標準報酬で社会保険料が控除されることになってしまうということになりますでしょうか。

と申しますのも、とりあえず一旦算定基礎届を全員提出してしまい、8月月変に該当する者がでてきたときには、そこで月額変更届を提出することで対応するとした場合、算定基礎届を提出しなくてよい者に8月月変者が含まれているため、8月月変の届けを提出すれば、「自動的」に既に提出していた算定基礎届の数値が9月(給与控除は10月から)に上書きされることがなくなるということにできないだろうかと思ったためです。

または、上記のような理解は正しくなく、あくまでも8月月変予定者であれば、二度手間を防ぐように算定基礎届は予めの提出をしなくてもよいと定めているだけであり、当初月変対象者となると予測される者は、一旦算定基礎届の提出をしなくてもよいが、月変対象者とならないことが確定したら、その時点で算定基礎届の提出は必要であり、当然2種類(8月月変・算定基礎届)提出した場合には、8月と9月(給与からの控除は9月と10月)から新標準報酬(新社会保険料控除額)となってしまうことになりますでしょうか

以上、お忙しいところ大変申し訳ありませんが、よろしくお願いいたします。

投稿日:2008/12/09 11:00 ID:QA-0035732大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

再度お答えいたします。

こちらこそご返事頂き有難うございます。

ご質問の件ですが、算定基礎届を出された場合でも8月随時改定で月額変更届が出されますと、新たに提出された月額変更届により標準報酬月額が決定され、9月から即適用されます。

つまり、月変の方が優先される事になりますので、いずれにしましても特に実務上問題になることはございません。

投稿日:2008/12/09 23:25 ID:QA-0014514

相談者より

度々のご丁寧なご回答ありがとうございます。

ご回答いただいた内容を踏まえますと、以下の認識で問題ございませんでしょうか。
①456月の算定基礎届を一旦全員分提出して、567月の月変対象者がもしいれば、月変分を提出し、該当者がいなければそのままにしておいて全く問題はない。
②①の取扱により、算定基礎届と567月の月変が両方提出された者については、8月月変が優先されるとともに、9月以降も、会社から別途届出などをしなくとも算定基礎届の標準報酬に切り変わることなく、翌年の8月まで8月月変で算出された標準報酬が適用される。
③つまり、算定基礎届はいずれにしても全員分提出しておけば支障はでない。

以上、お忙しいところ何度も大変恐縮ですが、よろしくお願い申し上げます。

投稿日:2008/12/10 15:43 ID:QA-0035740大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

再度お答えいたします

こちらこそご返事頂き感謝しております。

ご質問の件ですが、別途の届出等は必要ございませんので、ご認識の内容通りで大丈夫です。

今後共何かございましたら、当掲示板を御利用頂ければ嬉しく思います。

投稿日:2008/12/10 19:40 ID:QA-0014535

相談者より

大変わかりやすく丁寧なご回答ありがとうございました。
深謝申し上げます。

投稿日:2008/12/11 09:34 ID:QA-0035748大変参考になった

回答が参考になった 0

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