定時決定と随時改定について
いつも大変参考にさせていただいています。
定時決定と随時改定についてです。
初歩的な質問で大変恐縮なのですが、4月に昇給をして2等級以上の変動があった場合も、随時改定の処理をするのでしょうか。
また、もしそうした場合、定時決定での届出は必要ないのでしょうか。
最後に、もし随時改定の算定期間に1ヶ月でも算定基礎日数が20日未満の月があった場合は、その翌月を算定期間に含めるのでしょうか。
以上どうぞよろしくお願いいたします。
投稿日:2010/03/19 12:01 ID:QA-0019788
- *****さん
- 東京都/美容・理容(企業規模 301~500人)
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プロフェッショナルからの回答
回答いたします。
いつもご利用ありがとうございます。
4月に昇給する事業所は結構多いと思われます。
当月払いの場合は4月から、翌月払いの場合は5月から、支払いベースで賃金が上がった(又は下がった)時から3か月の賃金の平均で従前の標準報酬月額と2等級以上の変動があった場合に随時改定処理を行います。
4月支払から給与に変動があった場合は7月に随時改定を行います。その際、定時決定の届け出の必要はありません。
5月支払から給与に変動があった場合は8月に随時改定となりますので、算定基礎届総括表に、8月随時改定予定者として記載しておき、8月になってから随時改定をおこなうことになります。
また、平成16年の厚生年金保険法等の改正において、週休2日制の普及等の実態を踏まえた見直しが行われ、これまで20日とされてきた支払基礎日数を17日とすることになり、平成18年以降の定時決定(算定基礎届)、平成18年7月以降の随時改定(月額変更届)および育児休業等終了時改定から適用されています。
ですから、随時改定の算定期間に算定基礎日数が20日未満の月があっても17日以上であれば随時改定となります。17日未満であれば手続きは行わず、翌月を算定期間に含めることはありません。
投稿日:2010/03/20 23:00 ID:QA-0019808
相談者より
投稿日:2010/03/20 23:00 ID:QA-0037737大変参考になった
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