無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

随時改定における欠勤控除について

1.随時改定における欠勤控除について、固定的賃金となる手当を日割りで減額する場合、固定的賃金の変動とみなしますか。

それとも欠勤分は戻して固定的賃金の変動はなかったものとするのでしょうか。

2.随時改定対象者の変動月以降3ヶ月間に労災休業により、賃金が大幅にさがった方がおります。この場合、欠勤控除として戻すことなくそのまま改定させるのでしょうか。

投稿日:2023/12/01 13:17 ID:QA-0133339

ハーセンさん
愛知県/医療・福祉関連(企業規模 501~1000人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

1.欠勤控除は随時改定の対象外です。

2.戻す必要はありませんが、3か月間で1月でも出勤指数が17日に満たない
  場合には、随時改定の対象外となります。

投稿日:2023/12/01 13:41 ID:QA-0133345

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、1につきましては、単に欠勤分を控除されただけですので、固定的賃金の変動には当たりません。

2につきましては、下記の随時改定の要件を全て満たしていれば、原則通り改定の対象とされます。

・昇給または降給等により固定的賃金に変動があった場合
・変動月からの3カ月間に支給された報酬の平均月額に該当する標準報酬月額とこれまでの標準報酬月額との間に2等級以上の差が生じた場合
・3カ月とも支払基礎日数が17日以上である場合

投稿日:2023/12/01 18:33 ID:QA-0133364

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



関連する書式・テンプレート
人事担当者が使う主要賃金関連データ

人事担当者が使う主要賃金関連データのリストです。
賃金制度や賃金テーブルの策定や見直しの際は、社会全体の賃金相場を把握し、反映することが不可欠です。
ここでは知っておくべき各省庁や団体が発表してる賃金調査をまとめました。

ダウンロード
関連する資料

この相談に関連するコラム

注目の相談テーマ