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就業中のアルバイト

就業中にインターネットでの株取引を行っている者がいるという情報が寄せられました。当社では就業規則服務規律の中で「自己の業務に専念する」と書いてありますがどのような制裁に相当するするかの明記はありません。
また本人のパソコンを調べた訳ではないのでどの程度の株取引を行っているかの証拠はありません。
本人に事実を確認し「訓戒」として始末書を取るつもりでおりますが、本人が全面的に否定した場合や反対に就業時間のほとんどを株取引に費やしているなど「訓戒」で済まない事態も想定しなければなりませんが就業規則には、細かく定義されていません。就業中のネットオークションへの参加なども含めどの程度の規範を定めるのが適当でしょうか?またどのような点に留意し対処しなければならないかご助言いただけましたら幸いです。

投稿日:2006/08/02 13:45 ID:QA-0005620

*****さん
東京都/その他業種(企業規模 31~50人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

御社の就業規則にも同様の規定がございますように、従業員は勤務時間内において「職務に専念する義務」があり、このことは過去の労働判例でも認められております。

従って、パソコンの私用について特別な規定がなかったとしても、本件のように明らかな私的行為が事実として認められたならば、「職務専念義務違反」として懲戒処分に付すことは原則として可能といえるでしょう。

但し、いきなりの懲戒解雇は厳しすぎる面が拭えない為、訓戒等厳重な注意を行った上でそれでも態度が改まらないようであれば解雇処分も検討されるとよいでしょう。

ちなみに社用のパソコン等が私用に供されていないか監視・調査等を行う事は、その目的を逸脱しない限り会社の権限として当然認められるものですので、御社でもネットやメールの私用のチェック体制を整備し、違反の場合は懲戒対象となる旨の関連規定を定める事が必要でしょう。
パソコンについては、次々と新しい機能も生まれると思いますのでいたずらに細かい内容まで記載するのは逆効果(※規定していない事が対象外と解釈される可能性が生じます)といえます。
ここで規定の詳細まではアドバイス出来かねますがが、例えば禁止事項としてはパソコンの私用・情報漏洩といった大まかなくくりで十分対応できますので、御社の実態に即して御検討頂ければと思います。

投稿日:2006/08/03 00:28 ID:QA-0005631

相談者より

ありがとうございました。
パソコンの利用履歴をチェックして、
本人に突きつけない限りしらを切られると
思います。気が重いですがやってみようと
思います。

投稿日:2006/08/03 09:36 ID:QA-0032349参考になった

回答が参考になった 0

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回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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