有休付与日について
いつも、的確なご回答をありがとうございます。
有休休暇の付与日について、質問がございます。
当社の就業規則では、以下のように定められております。
そして、雇用契約書にて6ヶ月経過時に有休を支給と明記しております。
-----------------------------------*
会社は、入社日の属する歴月の翌月1日(以下、基準日という)を起算日とし、
勤務年数に応じて次表に定める日数の年次有給休暇を与える。
ただし入社日が1日である場合には入社日の属する暦月の1日を起算日とする。
-----------------------------------*
この為、弊社では、例えば9月11日に入社した人は翌日の1日を起算日としているので、
10月1日を起算日として、4月1日より有休が発生となっております。
しかし、調べてみた所、法律では6ヶ月経過後に有休を付与するのは、
違法だと書いてありましたが、そうなのでしょうか?
投稿日:2013/09/11 15:05 ID:QA-0056102
- yumi24さん
- 東京都/通信(企業規模 101~300人)
この相談を見た人はこちらも見ています
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
有給付与日について
9/11に入社した人は、3/11が6ヵ月経過後となりますので、
3/11に10日以上の有休を付与しなければなりません。
よって4/1では、労基法を満たしておりませんので、違法ということになります。
投稿日:2013/09/11 17:26 ID:QA-0056106
相談者より
小高様
すぐにご回答を頂いていたのに、
お礼が遅くなってしまい、申し訳ありませんでした。
とても、簡潔な回答ありがとうございます。
やはり、そうなのですね。
会社の就業規則の見直しを行ってまいります。
ありがとうございました。
投稿日:2013/09/20 08:02 ID:QA-0056172参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
年次有給休暇につきましては、労働基準法第39条において「使用者は、その雇入れの日から起算して六箇月間継続勤務し全労働日の八割以上出勤した労働者に対して、継続し、又は分割した十労働日の有給休暇を与えなければならない。」と定められています。
こうした定めに基き、年休は「雇入れの日から起算して」6ヶ月経過した日に付与しなければなりません。労働基準法で定められた基準内容は就業規則に優先しますので、こうした法的基準に満たない御社の就業規則の年休付与ルールは無効となります。直ちに就業規則を雇入れ日起算に変更し、運用も当然正しく変更される事が不可欠です。
投稿日:2013/09/11 23:32 ID:QA-0056111
相談者より
服部様
お礼が遅くなってしまい、申し訳ありませんでした。
他の方々のご意見同様、やはり、そうなのですね。
アドバイス頂いた通り、直ちに会社の就業規則の見直しを行ってまいります。ありがとうございました。
投稿日:2013/09/20 08:04 ID:QA-0056173参考になった
プロフェッショナルからの回答
運用も検討し規程変更を
労働基準法上、年次有給休暇は6か月継続勤務した時点で付与と定められておりますので、
それを会社側の都合で遅らせることはできません。
お気づきになられた通り、現在のルールでは違法になってしまいます。
御社で「入社日の属する歴月の翌月1日(以下、基準日という)を起算日とし」という運用をされていたのは、月の途中で入社した方の年次有給休暇の付与の管理が煩雑なので1日に付与としたい、
といったお考えからでしょうか。
もしそのようなご理由があるようでしたら、後ろ倒しでの付与は認められませんが、前倒しでの付与は認められていますので、「入社日の属する月の1日」を起算日にしたり、入社年度は分割付与を行いその後は全社一斉付与にする、などの運用にすることで負荷の軽減が可能です。
管理をどのように行うかという点もご検討の上、規程の変更を行われるとよいでしょう。
ただし、基準日変更の際にも労働者のみなさんの不利益にならないよう(=付与が前倒しになるよう)に配慮して変更する必要がありますので、ご注意ください。
投稿日:2013/09/18 20:17 ID:QA-0056153
相談者より
藤田様
ご回答ありがとうございます。
他の方々のご意見同様、やはり、そうなのですね。
現在人事管理を行っている者達が入社した時点で、
既にこの就業規則となっておりました為、
ルールの背景は分からないのですが、
運用面での負担は現状大きいので、
従業員一斉付与等も念頭に入れて改正を行っていきます。
アドバイス頂いた通り、従業員の不利益にならないゆお会社の就業規則の見直しを行ってまいります。ありがとうございました。
投稿日:2013/09/20 08:07 ID:QA-0056174参考になった
プロフェッショナルからの回答
- この回答者の情報は非公開になりました
お答えします
恐らく、全て手でやっていた時代に、管理が大変だという理由で定めた規則ではないでしょうか。現在のIT環境でしたら、月中に発生しても管理は容易ですから、すぐに変更なさるのが良いと思います。
投稿日:2013/09/19 18:52 ID:QA-0056165
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
問題が解決していない方はこちら
-
入社式と入社日は違う日でもよいのか? たとえば3/30に入社式を行い、しかし入社日は4/1としたいのです。保険の適用等も4/1からにしたいです。可能でしょうか? [2005/03/10]
-
入社辞令を出す時期について 新卒採用者および中途採用者への入社辞令を出す時期を教えてください。弊社は特に入社式を行っていないのですが、その場合は入社日当日に本人へ渡す方がよいでしょう... [2023/07/17]
-
半日の有休扱いについて 有休をつける時に半日公休、半日有休として丸っと1日休みという扱いは良いのでしょうか? [2023/11/28]
-
有休休暇について [2006/03/24]
-
有休付与の起算日の設定 早速ですが表題の件でのご質問です。有休の最初の付与日は入社から6か月というのが普通ですが、現在当社で使用しているシステムがあるのですが、詳しく調べてみたら... [2015/03/20]
-
半日単位有休の賃金について 半日単位の年次有給休暇の賃金についてご教示ください。当社は半日単位の有休も認めていますが、午前労働時間3時間40分、午後労働時間4時間20分と時間の差があ... [2018/04/27]
-
年次有休休暇斉一付与 年次有休休暇斉一付与についてお伺いします。入社日に10日を付与し4月1日を基準日とした場合、3月に入社した人は入社日に10日付与され4月1日にまた11日付... [2008/04/11]
-
有給休暇の半日付与は何日まで認められるのか お恥ずかしいのですが、有給休暇の半日付与は何日まで認められるのかをお教え願います。当社の就業規則では、1年間に5日分10回の半日有休が認められていますが、... [2010/02/25]
-
有休消化率 今さらの質問でしたら申し訳ありませんが、有休消化率(%)を計算する場合の分母は、当年に付与した有休日数ですか?それとも、前年から繰越した有休日数+当年に付... [2009/01/13]
-
一斉年休取得日に有休がない人の有休前借りについて 今更なのですが、夏休みに一斉年休を設定し、連休にしています。しかし、入社間もない人は、有休がありませんので、出勤してもらうわけにもいかず、有休の前借をして... [2020/07/13]
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。
関連する書式・テンプレート
身元保証書
入社時に使用する身元保証書です。
入社手続きのご案内(新卒採用者用)
新卒採用者に入社手続きを案内するためのテンプレートです。
入社承諾書
入社承諾書です。Power Pointで作成していますので、背景に社章を入れるなどの工夫をしてご活用ください。
入社日直前の手続き事前確認文例
新卒採用内定者に向けて、入社日の直前にあらためて必要書類を確認するための文例です。