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有休付与日について

いつも、的確なご回答をありがとうございます。

有休休暇の付与日について、質問がございます。
当社の就業規則では、以下のように定められております。
そして、雇用契約書にて6ヶ月経過時に有休を支給と明記しております。

-----------------------------------*

会社は、入社日の属する歴月の翌月1日(以下、基準日という)を起算日とし、
勤務年数に応じて次表に定める日数の年次有給休暇を与える。

ただし入社日が1日である場合には入社日の属する暦月の1日を起算日とする。

-----------------------------------*

この為、弊社では、例えば9月11日に入社した人は翌日の1日を起算日としているので、
10月1日を起算日として、4月1日より有休が発生となっております。

しかし、調べてみた所、法律では6ヶ月経過後に有休を付与するのは、
違法だと書いてありましたが、そうなのでしょうか?

投稿日:2013/09/11 15:05 ID:QA-0056102

yumi24さん
東京都/通信(企業規模 101~300人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

有給付与日について

9/11に入社した人は、3/11が6ヵ月経過後となりますので、

3/11に10日以上の有休を付与しなければなりません。

よって4/1では、労基法を満たしておりませんので、違法ということになります。

投稿日:2013/09/11 17:26 ID:QA-0056106

相談者より

小高様
すぐにご回答を頂いていたのに、
お礼が遅くなってしまい、申し訳ありませんでした。
とても、簡潔な回答ありがとうございます。
やはり、そうなのですね。
会社の就業規則の見直しを行ってまいります。
ありがとうございました。

投稿日:2013/09/20 08:02 ID:QA-0056172参考になった

回答が参考になった 1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

年次有給休暇につきましては、労働基準法第39条において「使用者は、その雇入れの日から起算して六箇月間継続勤務し全労働日の八割以上出勤した労働者に対して、継続し、又は分割した十労働日の有給休暇を与えなければならない。」と定められています。

こうした定めに基き、年休は「雇入れの日から起算して」6ヶ月経過した日に付与しなければなりません。労働基準法で定められた基準内容は就業規則に優先しますので、こうした法的基準に満たない御社の就業規則の年休付与ルールは無効となります。直ちに就業規則を雇入れ日起算に変更し、運用も当然正しく変更される事が不可欠です。

投稿日:2013/09/11 23:32 ID:QA-0056111

相談者より

服部様
お礼が遅くなってしまい、申し訳ありませんでした。
他の方々のご意見同様、やはり、そうなのですね。
アドバイス頂いた通り、直ちに会社の就業規則の見直しを行ってまいります。ありがとうございました。

投稿日:2013/09/20 08:04 ID:QA-0056173参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

藤田 敏克
藤田 敏克
社会保険労務士法人SRグループ 代表

運用も検討し規程変更を

労働基準法上、年次有給休暇は6か月継続勤務した時点で付与と定められておりますので、
それを会社側の都合で遅らせることはできません。
お気づきになられた通り、現在のルールでは違法になってしまいます。

御社で「入社日の属する歴月の翌月1日(以下、基準日という)を起算日とし」という運用をされていたのは、月の途中で入社した方の年次有給休暇の付与の管理が煩雑なので1日に付与としたい、
といったお考えからでしょうか。
もしそのようなご理由があるようでしたら、後ろ倒しでの付与は認められませんが、前倒しでの付与は認められていますので、「入社日の属する月の1日」を起算日にしたり、入社年度は分割付与を行いその後は全社一斉付与にする、などの運用にすることで負荷の軽減が可能です。
管理をどのように行うかという点もご検討の上、規程の変更を行われるとよいでしょう。
ただし、基準日変更の際にも労働者のみなさんの不利益にならないよう(=付与が前倒しになるよう)に配慮して変更する必要がありますので、ご注意ください。

投稿日:2013/09/18 20:17 ID:QA-0056153

相談者より

藤田様
ご回答ありがとうございます。
他の方々のご意見同様、やはり、そうなのですね。

現在人事管理を行っている者達が入社した時点で、
既にこの就業規則となっておりました為、
ルールの背景は分からないのですが、
運用面での負担は現状大きいので、
従業員一斉付与等も念頭に入れて改正を行っていきます。
アドバイス頂いた通り、従業員の不利益にならないゆお会社の就業規則の見直しを行ってまいります。ありがとうございました。

投稿日:2013/09/20 08:07 ID:QA-0056174参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

この回答者の情報は非公開になりました
 

お答えします

恐らく、全て手でやっていた時代に、管理が大変だという理由で定めた規則ではないでしょうか。現在のIT環境でしたら、月中に発生しても管理は容易ですから、すぐに変更なさるのが良いと思います。

投稿日:2013/09/19 18:52 ID:QA-0056165

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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