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保証人の書類に法的効力を持たせるには?

平素、いつもお世話になっております。
今回ご相談させて頂きたいのは保証人の法的効力を持たせるためにはどうしたら良いかという事です。
具体的に申し上げますと、弊社に入社した社員が突然連絡がとれなくなりそのままドロップアウトしてしまうという事があり困っております。
機密保持契約書は締結しているものの、金銭面での回収が難しく保証人側(主にご家族)に法的効力を持った保証人になって頂くような形での「保証人」の書面をリスクヘッジの観点から作成したくご相談させて頂きました。
根本的にはそのような人材を採用しないよう採用フローの見直しを並行して行っておりますが、やはりリスクヘッジという観点で必要だと考えております。
どうぞお力添えを頂ければ幸いです。
よろしくお願い申し上げます。

投稿日:2013/07/29 15:07 ID:QA-0055523

はんなさん
東京都/ナノテクノロジー(企業規模 31~50人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

身元保証人に関しましては、身元保証法という法律に定めがございます。

まず保証期間の定めがなければ3年、定めを置く場合も最長5年までとされていますので、保証をずっと有効とする為には、忘れず保証人に対し更新措置を依頼することが不可欠です。

また、保証責任や金額につきましては、裁判所が使用者の過失の有無や保証に至る経緯、従業員の事情等を考慮した上で決定することになります。

従いまして、署名捺印がある等きちんとした保証契約書であれば、更新を続ける限り保証に関する法的効力はございますが、保証人に全額保証する義務が発生するとは限りませんし、むしろ全額保証が認められるケースは極めて稀であるといえます。また、保証人に資力が無いとなれば、現実問題としまして金銭回収は困難といえるでしょう。

つまり、保証契約でリスク軽減が出来る範囲は極めて限られているものと考え過信されないことが必要です。

ちなみに文面内容等に関しましては特に制限はないですし、内容的にも一般的な形式で問題無いものといえますので、書店等にある規程・書式集等を参考にされるとよいでしょう。

投稿日:2013/07/29 18:09 ID:QA-0055525

相談者より

いつも大変丁寧なご回答ありがとうございます。「身元保証人」にどう文面を入れるかで効力が変わる事、有効期限がある事、勉強になりました。

投稿日:2013/08/20 15:44 ID:QA-0055784大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

保証人

採用において、特に新卒で保証人を取るのは一般的だといえます。会社の金銭をくすねた等犯罪ですので、保証人を立てさせることは合理的です。ただし保証人が無期限の無限責任を負うものではありませんので、会社の管理責任が第一であることは変わりません。身元調査よりも自宅訪問等でまずは回収を図られてはいかがでしょうか。

投稿日:2013/07/29 23:07 ID:QA-0055533

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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