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身元保証人について

中途採用時の身元保証についてご教示下さい。
法律上、身元保証の期間は当事者間で取り決めない限り3年間とのことですが、弊社では採用時に労働契約書に保証人の記名・捺印欄を設けているものの、特に保証の期間・内容について記載していません。
果たしてこれで法的な拘束力があるものでしょうか。

投稿日:2007/01/26 10:50 ID:QA-0007306

*****さん
東京都/ゲーム・アミューズメント・スポーツ施設(企業規模 101~300人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

身元保証書の法的拘束力

■身元保証と金銭貸借の保証とはその金額が決定していないところに違いがあります。従って、身元保証を引き受けると、どういう損害が起こるか判らず、実は、身元保証はその保証人にとって大変リスクの大きい行為と言えます。
■「身元保証に関する法律」はご承知と思いますが、そこでは、保証人を守る定めが設けられています。いわく、
▼身元保証は相続しない
▼保証期間は5年を限度とする(5年を越える部分は無効)
▼保証期間を定めない場合には保証期間は3年とする
▼契約の更新は可能
▼保証契約内容に変更があった場合は、保証人に遅滞なく通知しなければ責任を問えなくなる
▼通知された保証人はそれ以後の契約を解除できる
■ご質問の点ですが、保証の期間・内容について記載していなくても、労働者が会社の金を持ち逃げして消息を断った時や、本人に弁済能力がない時は、会社は身元保証人に損害賠償を請求する法的権利を持つことになります。

投稿日:2007/01/26 11:24 ID:QA-0007309

相談者より

詳細なご説明ありがとうございました。

投稿日:2007/01/26 11:58 ID:QA-0032946大変参考になった

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