人事管理者の勤務怠慢による解雇
初めて相談させていただきます。内容としては、不良社員に対しての解雇が可能か、ということとです。
今回対象としている社員は、人事業務の責任者として勤務してきている人間です。
解雇事由としては、勤務怠慢を事由として上げられないものかと思っております。
事象としては、会社に報告・申請の無い直行・直帰を繰り返している人間で、ここ2年間出勤日510日中114日で直行・直帰があります。
直行・直帰時は、セミナー参加等の事由が殆どですが、実際に参加しているかは確証はありません。自分が勤怠管理の責任者であることで、勝手にホワイトボードの行動予定表に行き先を書いて出て行きます。
対象者は本年61歳で、入社5年目を迎える者ですが、能力不足は明白で、兎に角解雇したいのですが、この程度の内容では、強制は無理でしょうか?
実態としては、全く仕事が出来ない人間で、部下としても指示内容が頓珍漢で、迷惑至極な人間です。
何とか、退職の方向に持っていきたいのですが、良いアドバイスがあればお願いします。
投稿日:2013/06/27 13:37 ID:QA-0055095
- 毛色の魔術師さん
- 東京都/医療・福祉関連(企業規模 101~300人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
御相談の件ですが、当該人事業務の責任者が労働基準法上の管理監督者に該当するか否か問題となります。労働基準法上の管理監督者であれば、厳格な勤怠管理を受けることは認められませんので、単に直行直帰の事実だけを採り上げるのではなく業務に重大な支障をもたらしている事を示される事が必要になります。勿論、要職にあればあるほどその職責も重くなりますので、そうした業務面での問題を挙げることは重要になってきます。
その上で、仮に管理監督者でない管理者でありかつ業務に支障をきたしている場合であっても、直ちに解雇を命じることは困難といえます。会社には従業員を指導管理する責任がございますので、まずはしっかり注意・指導を行うべきです。それでも改善されない場合はまず減給や降格等他の懲戒措置を取られるべきであって、解雇はあくまで最終手段と考えなければなりません。安易に懲戒解雇等を決めてしまいますと、逆に会社が指導もしない不当解雇と訴えられかねませんので、まずは当人の業務姿勢を改めるような指導をきちんと行われるべきといえます。
投稿日:2013/06/27 14:22 ID:QA-0055099
相談者より
服部様
ご回答有難うございます。
役員の管理が届かないところでの勝手行為だったのですが、やはり一旦は指導・監督の徹底が必要とのこと、役員にきちんと現状を打ち上げし、改善を計ります。
投稿日:2013/06/28 08:44 ID:QA-0055112大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
現状では、 解雇は無理
人事業務責任者であるか否かに関わらず、 ホワイトボードに行き先を書きっ放しで、 誰にも報告せず、 誰もチェックせず、長期に亘り、 4日に1回も、 直行・直帰を続けさせているのは、 「 異様、異常 」 としか感じられませんが、 本人の上司は誰方なのでしょうか。 組織である以上、 上司 ( 社長? ) が、 部下の勤怠、 動静を把握、 必要に応じて適切な措置を講じられるべきです。 解雇、 退職という究極の措置に至るまでには、 事情聴取、 その都度注意、 指導、 就業規則の定めに即した軽度、中度の懲戒処分 、一連の過程を通じたシッカリした記録作成などのステップの積上げが欠かせません。 ご質問の 「 兎に角解雇したいが、 強制は無理か 」 に就いては、 ご説明の限りでは、 ハッキリ申し上げて、 「 無理 」 だと判断します。
投稿日:2013/06/27 21:26 ID:QA-0055104
相談者より
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2013/06/28 08:45 ID:QA-0055113大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
解雇準備
勤怠不良は懲戒規定にありますでしょうか?一般的には規定があると思いますので、しっかりと証拠固めをして下さい。ご提示の状況は、組織管理上もきわめて問題があり、管理者能力失格とおみお受けします。しかし「そう思う」だけで解雇は当然不可能ですから、その管理者の上長・人事担当役員/代表名で、勤怠管理の徹底を指示します。もちろん直行直帰は全社禁止。必要時、上長の許可を得た時は認める等、制度の整備も必要でしょう。こうして身勝手な行動が出来ないようにした上で、それでも直らなければ、その都度指導と本人の事象確認と改善誓約を取るというプロセスを重ね、解雇が出来るでしょう。
投稿日:2013/06/27 23:51 ID:QA-0055107
相談者より
ご回答有難うございました。
懲戒規定には勤怠不良に関して無許可10日連続欠勤までしか記載しておりません。
現状では処理難しいこと納得いたしました。
投稿日:2013/06/28 08:47 ID:QA-0055114大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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