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有期契約社員の取扱いについて

現在6ヵ月契約を締結している契約社員が居ます。
この者との契約を契約終了前(1ヶ月前)に打ち切りたいと思っています。
本人へは契約打ち切りの30日以上前に通知致しますが、問題はあるでしょうか。
また、契約社員の権利を主張される要素としてはどのような事項があるでしょうか。

以上ご回答よろしくお願いします。

投稿日:2006/07/25 10:14 ID:QA-0005506

*****さん
大阪府/化学(企業規模 501~1000人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

有期労働契約の途中解約

■使用者による有期労働契約の途中解約のご相談ですが、三つの局面からお答えします。
① <実質的要件>としては、「已むことのを得ざる事由」がある場合は、直ちに契約の解除をすることができるものとされています(民法628条)。「已むことを得ざる事由」とは、「雇用契約を締結した目的を達するにつき重大なる支障を惹起する事項」との判例解釈が一般的です。ご相談の具体的事由は分かりませんが、合理性に欠ける場合には、③の損害賠償のリスクがあります。例外については、労基法20条但書をご参照下さい。
② <手続的要件>ご記載のように、原則として、30日前の打切予告ないし30日分以上の平均賃金の支払いが必要です(労基法20条1項本文)。適用外労働者については、労基法21条をご参照下さい。
③ <損害賠償等> ①の実質的要件で、使用者に過失がある場合には、社員は損害賠償の請求ができることになっています(民法628条但書)。「過失」とは、使用者の故意・過失または信義則上これと同視すべき事由であり、「損害賠償」は、残りの期間の賃金請求ということになります。
■些か堅苦しい回答になりましたが、ポイントとしては、打ち切りに際して正当な事由があれば、格段の問題は起きないと思います。

投稿日:2006/07/25 13:24 ID:QA-0005513

相談者より

早々のご回答ありがとうございます。

もう少し突っ込んで質問させていただきます。
契約期間が残っているものの、30日前の打ち切り予告(正当な理由あり)を行えば、契約期間の残り賃金の支払いの義務はないのでしょうか。

例えば、
契約期間:2006/4/1~2006/09/30(契約書締結)
8/31をもって契約打ち切りを7/30に行った場合、
9月分の給与の支払い義務の有無。

以上ご回答よろしくお願いします。

投稿日:2006/07/25 16:21 ID:QA-0032303大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

有期労働契約の途中解約

■この場合の雇用契約は、ご理解の通り、8月31日をもって解約となりますので、9月分の給与の支払いは不要になります。それが、有期労働契約の途中解約ということです。

投稿日:2006/07/26 09:46 ID:QA-0005522

相談者より

ありがとうございました。

投稿日:2006/07/26 09:57 ID:QA-0032307大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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