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有給休暇の消化順序について

いつも大変参考にさせていただいております。
有給休暇の消化順序についてです。

現在弊社では、有休の消化日数を前年分の付与分から引いております。
消化は前年分または前々年分のどちらから先に消化するかというのは
法律でなにか決まりがあるのでしょうか。

また前年分または前々年分のいずれを先に消化するかを就業規則、または
労使協定等で明確にする必要はあるのでしょうか。

以上どうぞよろしくお願いいたします。

投稿日:2013/06/17 11:13 ID:QA-0054981

*****さん
東京都/美容・理容(企業規模 301~500人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

有休の消化順序につきましては、法律で定めもなく規定の義務付けもございません。

従いまして、規定が無ければどちらを先にされても直ちに違法とはなりませんが、通常であれば前年分から引いていくのが順序としては妥当といえます。現行そのような制度として定着しているのであれば、変更は一種の不利益変更となりますのでその際は労働者の同意を得て変更し規定化もきちんとされるべきといえます。

投稿日:2013/06/17 11:23 ID:QA-0054983

相談者より

迅速なお答えありがとうございます。
参考にさせていただきます。

投稿日:2013/06/17 12:06 ID:QA-0054987大変参考になった

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プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

有休の消化順序

法的には、労使の合意で決めてよいが、使用者が指定することができます。(民法488条)
使用者が指定しない場合は、当年度から利用したことになります。(民法489条 法定充当)

役所の雛形等は、古い方から消化となっていますが、最近では、当年度から消化する会社が増えています。

ただし、就業規則には明確に規定しておかなければなりません。

投稿日:2013/06/17 20:26 ID:QA-0054990

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

法的には、労基法の趣旨が優先、就業規則への明記か決め手

法的には、労基法に定めのある 「 消滅時効 」 ( 同法115条 ) と、 民法に定める 「 弁済の法定充当 」 ( 同法489条第2号 ) との綱引きになりますが、 法律の有効順位は、 「 特別法は一般法に優先する 」 このとなっています。 労基法等は、 民法の規定を労働契約面において具体化した特別法です。 依って、 他に格別な取決めがなければ、 労基法の趣旨 ( 労働者の権利保護 ) を、 民法の規定 ( 債務者 = 経営者の利益になるものから優先充当債務、 この場合、 有給休暇の付与による債務弁済 ) に優先させるのが妥当だと思います。 事実、 「 繰越分から消化していく 」 ことを認めている会社が、 圧倒的に多いと理解しています。 いずれにしても、 就業規則に定めることが、 最善の方法であるのは明らかです。

投稿日:2013/06/17 21:44 ID:QA-0054991

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プロフェッショナルからの回答

藤田 敏克
藤田 敏克
社会保険労務士法人SRグループ 代表

就業規則で定めたうえで従業員へのルール周知を

年次有給休暇をどの順番で消化するかについて労働基準法には明確な定めがございません。

前年度からの繰り越し分と、今年度新たに付与された分、どちらを先に消化するかは、民法488条1項により債務者である会社側が指定することができます。そのため「今年度新たに付与された分から消化する」という規程を適用することは可能となります。

ただし従業員側としては自分にとってより有利な条件となりますので「繰り越し分から消化される」ものと考えている方が大多数なのではないでしょうか。予期せぬ労務トラブルを回避するためにも、就業規則にて明文化した有休消化順序のルールを定めたうえで、従業員への周知をおこなっておくことが肝心です。

投稿日:2013/06/27 21:02 ID:QA-0055103

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