代表取締役の退職記念品の課税について
この度代表取締役が退職することになり、退職金とは別に会社から退職記念品を贈ろうと考えています。
金銭や商品券の場合には退職金に含めて課税する必要があると思いますが、記念品の場合は「社会通念上相当と認められる」範囲であれば非課税との理解です。
代表取締役やその他役員が退職する場合の「社会通念上相当と認められる」範囲とはいくらぐらいでしょうか?
代表取締役は勤続50年です。
少し調べたところによると「10年以上の勤続で10万円以内、30年以上の勤続で30万円以内」とありましたが、これは使用人の場合であってこれまでの会社への貢献度を考えると代表取締役はもっと高くてもいいのではと思います。
たとえば50万円の時計では?
ちなみに役員退職金規程やその他規程の中に、退職記念品に関する内規は定めていません。
投稿日:2013/05/16 14:41 ID:QA-0054563
- スクラムハーフさん
- 大阪府/その他メーカー(企業規模 11~30人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
国税庁の名の下に出される非課税限度金額はない
国税庁が、 非課税とできる金額を具体的に例示しているのは、 創業記念品等に関する記念品に就いてだけではないでしょうか。 ご引用の使用人の場合の情報の出所は分りませんが、 国税庁の名の下に出された金額ではないと思います。 一般論としては代取の貢献度が、 使用人に比べ高いと推定されますが、 具体的に、 どれだけ高いがは、 全くの個別判断になります。 国税には、 何らかの判断内規があるかも知れませんが、 所詮、 課税者である国税庁が、 「 諸般の状況を勘案し、 社会通念上相当と認められる金額 」 ということになります。 それでも、 敢えて推定額を・・・ということであれば、 経験豊富な税理士さんに情報を求めるしか方法はないでしょう。
投稿日:2013/05/16 18:59 ID:QA-0054565
相談者より
基本的には非課税ということで推定額は税理士さんに相談したいと思います。
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2013/05/21 09:54 ID:QA-0054614大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
詳細は専門外なので存じ上げませんが、所得税基本通達36-1では「使用者が永年勤続した役員又は使用人の表彰に当たり、その記念として旅行、観劇等に招待し、又は記念品(現物に代えて支給する金銭は含まない。)を支給することにより当該役員又は使用人が受ける利益で、次に掲げる要件のいずれにも該当するものについては、課税しなくて差し支えない。」とされており、要件におきましても「役員又は使用人の勤続期間等に照らし、社会通念上相当と認められること」とのみ定められています。
従いまして、通達を見る限りでは具体的な金額の明示はされておりませんし、お調べされた「10年以上の勤続で10万円以内、30年以上の勤続で30万円以内」といった金額も必ずしも厳格な基準では無いものと思われます。
従いまして文面内容からしますと、勤続50年の代表取締役で50万円の記念品であれば課税しなくとも問題は無いようにも考えられますが、こうした場合の最終的判断は結局税務署に委ねられるものといえるでしょう。念の為、税務の専門家である税理士への確認で対応されることをお勧めいたします。
投稿日:2013/05/16 19:24 ID:QA-0054567
相談者より
基本的には非課税ということで推定額は税理士さんに相談したいと思います。
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2013/05/21 09:54 ID:QA-0054615大変参考になった
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