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入社前アルバイトの社会保険資格取得について

4/1入社の新卒社員が、入社前にアルバイトで2週間ほど就業します。

社会保険加資格取得を4/1で行いたいのですが、その場合、アルバイトの勤務時間や日数をどのよな限度内に抑えれば可能でしょうか?

(参考)社員:5日/週、40時間

どうぞ宜しくお願いいたします。

投稿日:2013/03/19 17:31 ID:QA-0053946

satoさん
東京都/建築・土木・設計(企業規模 101~300人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

概ね1日6時間未満かつ1週30h未満の勤務時間であれば、社会保険には加入させなくても問題はありません。
あるいは、2週間のアルバイト期間契約にすれば、フルタイムであったとしても、その期間は社会保険には加入させなくとも、問題はありません。

投稿日:2013/03/19 19:56 ID:QA-0053950

相談者より

早速のご回答恐れ入ります。
3/31のアルバイト終了翌日から正社員としての入社が決まっていても、2週間のアルバイトということは社会保険適用外として認めてもらえるのでしょうか?
社内ではそれは論理的に無理があるのではないかという意見なのですが。

投稿日:2013/03/19 20:23 ID:QA-0053953大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

短時間労働者に関わる社会保険の適用基準ですが、所定労働時間及び所定労働日数が共におおむね正社員の4分の3以上である事が要件とされています。

従いまして、文面のケースですと、週3日勤務とされるか、或いは週30時間を下回る勤務時間とされるか、どちらか一つの対応によりまして適用除外とする事が可能といえます。

投稿日:2013/03/19 20:24 ID:QA-0053954

相談者より

ご回答ありがとうございます。
仮に『週3日勤務、或いは週30時間を下回る勤務時間』を超える勤務の場合、アルバイトから社員への継続勤務であっても、〝入社前短期(2週間)アルバイト〟として、社保適用外として認められるでしょうか?

投稿日:2013/03/19 20:32 ID:QA-0053955大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

再度お答えいたします

ご返事頂きまして感謝しております。

確かに新卒学生であっても、卒業前に入社し卒業後引き続き勤務する予定の方につきましては原則として被保険者になるものとされています。

但し、文面の条件のような入社前の継続性というよりは臨時性の強い短時間勤務の場合ですと、勤務実態からも被保険者として必ず取り扱わなければならないとまでは言い切れないでしょう。

勿論、法文上明確な定めがある事項ではございませんので異論の余地はございますが、私共の見解としては以上という事になります。

投稿日:2013/03/19 20:48 ID:QA-0053956

相談者より

明快なご見解、ありがとうございました。
判断基準がすっきりいたしました。

投稿日:2013/03/19 21:23 ID:QA-0053958大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件2

まず、2ヵ月以内の期間契約であれば社会保険の適用除外というものがあります。
有期契約の更新については、更新する、更新する場合がある、更新しないの3パターンあります。
アルバイトと正社員で労働条件が異なるのであれば、アルバイトはあくまでアルバイトであり、有期契約も選択肢としてあるであろうというのが見解です。
もちろん、昼間学生といっても、単に前倒しで雇っているようであれば、2週間前から社会保険に加入させるべきでしょう。

投稿日:2013/03/19 20:55 ID:QA-0053957

相談者より

明快なご見解、ありがとうございました。
判断基準がすっきりいたしました。

投稿日:2013/03/19 21:23 ID:QA-0053959大変参考になった

回答が参考になった 0

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ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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