希望転籍者の退職届
いつもお世話になっております。
今回は退職届についての相談です。
弊社で、現在、関連会社に出向している社員が、そのまま出向先の会社に
転籍したいと希望しています。
特に弊社でも問題はありませんので、そのまま転籍させる予定ですが、そ
の場合、その社員に退職届を提出させる必要があるのでしょうか?
またその場合、通常の退職届のように「一身上の都合により」と書かせる
のでしょうか?
ささいなご相談ですが、ご教示いただければ幸いです。
よろしくお願いします。
投稿日:2013/03/11 14:12 ID:QA-0053780
- jinjikunさん
- 大阪府/その他業種(企業規模 101~300人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
退職届の意味
本人と雇用者である御社が同意であれば、退職届を取ることは容易と思いますので、退職手続きでもめないためにも取っておくべきでしょう。通常の退職届けと同じで良いと思います。転籍済みなど既に雇用関係が無いのであれば、もちろん不要です。
投稿日:2013/03/11 19:39 ID:QA-0053788
相談者より
ありがとうございます。
ご示唆に従い、届けをださせることにします。
投稿日:2013/03/12 10:00 ID:QA-0053803大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
本人の自由意思に基づく退職証憑として提出させるべき
退職届は法的要件ではありませんが、 会社経営の観点からは、 本人の自由意思に基づく退職証憑として提出させておくべきです。 「 一身上云々 」 などの事由記入は、 必須ではありません。 なお、 「 退職届 」 では退職を撤回することはできませんが、 「 退職願 」 では、退職の意思を撤回できますので、注 意して下さい。
投稿日:2013/03/11 20:43 ID:QA-0053789
相談者より
届けと願い、の言葉の表記にそんな危険があるとは知りませんでした。大変参考になりました。
ありがとうございました。
投稿日:2013/03/12 10:00 ID:QA-0053805大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
転籍とは、現在勤務している事業所との雇用契約を終了し、新たに出向先等の事業所と雇用契約を締結するものになります。
従いまして、法令上退職届の提出義務まではございませんが、雇用関係の終了=退職を明確にする上でも何らかの退職事実を示す文書を作成し残しておくことが必要といえます。
内容も特に決まりはございませんが、こちらも誤解を防ぐ上で事実通り本人による出向先への転籍希望と記載されるべきといえます。
投稿日:2013/03/11 22:34 ID:QA-0053795
相談者より
ありがとうございます。
大変参考になりました。このように内容を書くよう、伝えます。
投稿日:2013/03/12 09:59 ID:QA-0053802大変参考になった
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
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