支店における36協定の取扱いについて
いつもお世話になっております。
本社以外の事業所における36協定の取扱いについて教えて下さい。
36協定はそもそも、以下の通りに扱うと理解しております。
・原則として、各事業所単位で締結し、各事業所の所轄労基署に提出する。
・例外として、場所的に独立していても、規模が小さく独自の労務管理が行われていない場
合は、直近上位(≒例えば本社)の中に含めて扱う。
そこで質問なのですが、
①「規模が小さく独自の労務管理が行われていない場合」というのは、どういう場合を指すの
でしょうか。
例えば人数が事業所の長やパートタイマーも含めて数名程度で、勤怠管理は一次的にはそ
の事業所の担当者が行い、最終的に本社に勤怠記録を提出させて最終チェックを本社管理
部門が行い、それにもとづき給与計算などを行っている場合は如何でしょうか。
②「直近上位(≒例えば本社)の中に含めて扱う。」というのは、どのように扱うことなのでしょうか。
例えば、締結する際の従業員代表選出を本社・当該事業所と合同で行い、締結後に本社を管轄する
労基署に提出することをいうのでしょうか。それとも、締結は合同で行うが労基署提出は事業所単位
にて行うものなのでしょうか。
長々とすみませんが、ご教授頂きます様お願い致します。
投稿日:2013/02/20 15:17 ID:QA-0053479
- はなわさん
- 東京都/化学(企業規模 31~50人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご質問に回答させて頂きますと‥
①:具体的な基準は定められておりませんが、文面のような場合ですと直近上位に通常含めてよいでしょうが、事業所長が勤怠管理可能という事ですので、独立事業所と判断される可能性も捨て切れません。勿論、個別の詳細事情にもよりますので、判断がつきかねる場合には判定権限者である所轄の労働基準監督署に直接確認されるべきです。
②:直近上位に含めるとは、法的には直近上位の事業所しか存在しないということです。従いまして、合同という概念は成立せず、原則手続きの全てにおいて直近上位の事業所のみで対応することになります。
投稿日:2013/02/21 09:49 ID:QA-0053488
相談者より
有難うございました。参考になりました。
さっそく労基署に問い合わせたところ、独立した事業所と判断せざるを得ない・あくまで独立してないと主張するなら、調査する必要があるとの回答でしたので、ここは原則に立ち戻って処理します。
投稿日:2013/02/21 11:13 ID:QA-0053489大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
36協定の取扱い
36協定は時間外・休日労働届ですから、キーワードすなわち判断基準は労務管理の中でも「労働時間管理」になります。
事業所の中に、労働時間管理している上司などがいて、残業命令・承認もそこで行っているのであれば、その事業所で36協定を締結して届け出る必要があります。
直近上位も同じ考え方で、どこで労働時間管理をしているかで判断します。
投稿日:2013/02/21 13:18 ID:QA-0053495
相談者より
有難うございました。労働時間を基準に考えるとのご指導、大いに参考にさせて頂きます。
投稿日:2013/02/21 13:39 ID:QA-0053496大変参考になった
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