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従業員代表と就業規則の届出

いつもお世話になっております。
弊社では本社以外に国内に10か所ほど営業所がございます。
どの事業所も従業員が10名以下で、1名で勤務している出張所のような
事業所もあります。

このような小さな規模でも、就業規則を変更改定などする際には、
各事業所で労働者の代表をたて、それぞれ意見書とともに
労基署(本社管轄の、)へ提出しなければなりませんか?
また、労使協定書も同じように事業所ごとに交わす必要があるのでしょうか。
ご教示いただけますと幸いです。

投稿日:2013/05/07 14:01 ID:QA-0054409

stringfellowさん
大阪府/機械(企業規模 101~300人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

就業規則の届出等

就業規則および就業規則に付随する労使協定については、営業所が独立していて、かつ10名未満であれば届出義務は、ありません。
1名等で勤務していて、独立性がなければ、直近上位の営業所、支店などの一部として、直近上位の組織で届け出義務があります。

なお36協定については、10名未満であっても、営業所内に労働時間管理をする上司がいるのであれば、その営業所の管轄の労基署に届け出義務があります。
以上

投稿日:2013/05/07 17:36 ID:QA-0054418

相談者より

早速のご回答ありがとうございます。
営業拠点は全国にありますが勤怠など届はすべて本社のラインマネジャーが判断、承認をおこなっています。10名未満の事業所かつ上長承認は本社で、ということなので本社管轄の監督署に届け出をまずはおこなおうと思います。
どうもありがとうございました。

投稿日:2013/05/08 08:43 ID:QA-0054430大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

就業規則に関しましては10名未満の場合作成及び提出義務はございません。但し、10名未満であっても任意で作成届出をされることは可能ですので、その点は人事管理面の実情を踏まえた上で御社サイドでの判断をされるとよいでしょう。

また、文面のようなごく小規模の出張所の場合には、事業所としての人事管理機能を果たしえず独立性にも欠けるものといえます。従いまして、そのような出張所等につきましては、就業規則や労使協定の作成・届出等は単独では行わずに直近上位の事業所に含めまして行うことになります。

投稿日:2013/05/07 22:48 ID:QA-0054428

相談者より

いつもお世話になっております。
早速のご回答ありがとうございます。
10名未満は届出義務がないと理解しておりましたが、全国に小さいとはいえ事業所が点在していると届出がなくてもいいものかどうか判断できずにいました。
どうもありがとうございました。

投稿日:2013/05/08 08:46 ID:QA-0054431大変参考になった

回答が参考になった 0

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