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管理職区分を変更する場合の手続きについて

当社は従業員数30数名の会社で、部長・次長・課長・主任・一般社員の5つの職位区分に分かれており、課長以上を管理職としています。課長以上には時間外手当がつかないことから、課長と主任の給与に差をつけていますが、労基法上の管理監督者としての職務内容、責任と権限、勤務態様、待遇を踏まえると、当社の課長は経営者と一体的な立場で仕事をしているとは言えないことから、管理監督者には当てはまらないものと思われます。

現在、当社の課長職は2名おり、これまで所定勤務時間を超える勤務はありませんでしたが、昨年9月の組織変更に伴い、2名のうち1名の課長は、恒常的に所定勤務時間を超える様になりました。恒常的に所定勤務時間を超える課長から相談を受けたわけではありませんが、来年度より次長以上を管理職とする制度に変更したいと考えております。

尚、当社規則では、「給与規程」で課長以上の管理職に所定外勤務給与を適用しないこと、「職能資格規程」で課長職以上を管理・監督職と定めております。一方、「就業規則」では、監督または管理の地位にある者については、勤務時間および休憩時間、休日に関する定めは適用しないとしていますが、具体的に監督または管理の地位にある者の職位を定めておりません。

管理職区分を変更する場合の手続きとしては、労働者代表を含めた従業員への説明と、「給与規程」と「職能資格規程」の変更で良いでしょうか。今回「就業規則」の改定はありませんが、管理職区分の変更について労基署に届け出る必要はあるでしょうか。
また、給与テーブルの変更、管理職区分変更前の時間外手当の支払いも必要になるのでしょうか。
管理職区分を変更する場合の手続きについてご教示願います。

投稿日:2013/02/15 16:44 ID:QA-0053359

planさん
東京都/その他金融(企業規模 11~30人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

御相談の件ですが、管理監督職から外れることで必ずしも労働条件の不利益変更になるとは限りませんし、むしろ労働時間等の適用が厳格になされることで有利になる可能性が高いといえます。特に賃金等の処遇や今後の昇進・評価査定等に関して不利益が生じなければ、変更への個別同意までは必要なく、労働者代表を含めた従業員への説明と「給与規程」「職能資格規程」の変更で対応可能といえます。

但し、この両規程については内容的に見まして明らかに就業規則の一部を構成しているものといえます。従いまして、たとえ別規程であってもこれらは就業規則の改正としまして労働基準監督署への届出及び全従業員への周知が必要となります。

また変更前の時間外手当の支給ですが、当人から請求があった場合、管理監督職と明らかに認められないようなケースですと時効にかからない過去2年分の支払を行う事が通常求められます。こうした「名ばかり管理職」に関わる判断は結構難しいですので、出来ればお近くの労務問題に精通した弁護士または社労士に詳細事情を相談した上で対応されることをお勧めいたします。

投稿日:2013/02/15 21:59 ID:QA-0053369

相談者より

早々にご回答頂きありがとうございます。ご参考とさせて頂きます。

投稿日:2013/02/18 07:04 ID:QA-0053403大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

実態重視

管理監督者であるかどうかは御社の定義ではなく、実態が重要です。ゆえに勤務時間や出退勤等時間拘束勤怠管理や業務推進上、「経営者」であるかどうかを基準とするのが基本です。そうなりますと通常は役員クラス以外は当てはまらないこともあり得ますので、昨今残業未払いがトラブった時にエスカレートするケースもあります。ご留意下さい。

投稿日:2013/02/16 15:21 ID:QA-0053379

相談者より

早々にご回答頂きありがとうございます。ご参考とさせて頂きます。

投稿日:2013/02/18 07:07 ID:QA-0053404大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

1.給与規程、職能資格規程も含めて就業規則ですから、周知し、変更届を提出する必要があります。その場合、変更箇所が少なければ、変更規定の条文だけを記載した新旧対照表でもかまいません。

2.課長と主任には給与差があるということですが、課長を管理監督者からはずすことによって、基本給を下げるかどうかによります。
 時間外手当についても、どのくらい時間外休日労働があったのか等にもよります。
 もちろん、労基署の調査により、100%管理監督者ではないということであるならば、遡り支払いもありえますが、主任との給与差等詳細によります。
 さらに基本給を下げるようであれば、本人の同意なく、一方的にはできません。

3.まず、給与規程、職能規程を変更して、全員に周知・説明等してください。
次に、労働者代表の意見書を添えて、労基署に届け出ます。
今回の改定にあたり、課長についてどのように扱うのか検討してください。基本給を下げるのか下げないのか等です。基本給を下げるなど、不利益になるようでしたら、課長さんには同意書をもらうようにしてください。
本人が同意しないようであれば、経過措置、代替措置などの検討も必要です。

投稿日:2013/02/16 17:41 ID:QA-0053382

相談者より

早々にご回答頂いたにもかかわらず、コメントが遅くなり申し訳ございませんでした。ご参考とさせて頂きます。

投稿日:2013/03/13 13:05 ID:QA-0053829参考になった

回答が参考になった 0

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ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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