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雇止めの判断について

弊社のある部門では、派遣社員によるチーム編成でオペレーション業務を行っているのですが、自由化業務の抵触日を迎える前に現在数十名いる派遣社員を順次直接雇用に切り替えるべく、契約社員(有期雇用契約)の採用を計画しています。

なお、当該業務の性格として、業務量が時期により大きく変動するため、今後も雇用人数によって波動性を吸収していく必要があると考えています。
そのため、有期雇用契約の社員を雇止めとしなければならない場合も想定して、正しく雇用手続や労働契約を行いたいのですが、波動性の予測が難しいこともあって、一律に「契約更新なし」としたくないというのが本音です。

しかし、とるべき対応としては、

(1)「業務量の変動によって反復更新後でも雇止めがあり得ると」事前に十分説明のうえ、業務内容は正社員と明確に区別しておく、いざとなったら解雇と同様の手続きを行う。
(2)すべての契約を「契約期間1年以下、更新回数2回まで」とする。

上記のいずれかだと考えているのですが、間違っておりませんでしょうか?

まとまりのない文章で恐縮ですが、今後トラブルなく直接雇用を行うために、その他の留意点も含めてアドバイスをいただければと存じます。

投稿日:2013/01/16 18:58 ID:QA-0052831

*****さん
岐阜県/その他業種(企業規模 301~500人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

弾力性

ご提示の案(1)ですが、解雇プロセスを経れば、一応は解雇は可能ですが、トラブルになった場合は結局もめますので、あまり現実的では無いかと思います。
(2)は契約社員雇用契約として適正だと思います。ただし後で、「やはり延長」など起これば、結局期間の定めのない雇用を求められる可能性はあるでしょう。いずれにしても弾力的人員配置を完全に行うには、人材派遣契約で、特定個人を定めない方法しか考えられません。個人を特定して使うのであれば、やはり正社員化しかなく、御社の経営判断となります。

投稿日:2013/01/16 23:05 ID:QA-0052839

相談者より

(2)のほうがリスクは少ないが、「やはり延長」という例外を作らない厳格な更新手続が必要だと理解しました。受入部門と検討してみます。
ご助言、ありがとうございました。

投稿日:2013/01/17 10:27 ID:QA-0052848大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

労働契約法の改正によりまして、有期雇用契約が反復更新されて5年を超えた場合には無期契約へ転化する等有期雇用契約の解除の条件が今後厳しくなっていきます。

従いまして、文面のような対応は十分に考えられるところですが、(1)の場合ですと、口頭での説明だけではなく雇用契約書に当初から雇い止めの理由として明示されておくことが必要です。ちなみに、解雇と同様に予告手続きが必要とされていますのは有期労働契約が3回以上更新されているか、または1年を超えて継続して雇用されている労働者となりますので、これらいずれにも満たない場合には原則単に契約期間満了による退職扱いで差し支えございません。

一方、(2)の場合ですと更新回数が明示されていますので雇い止めはより容易に行えます。但し、場合によってはさらに追加更新が必要となる事態もあるかもしれませんので、但し書き等で特別の事情が有る場合には両者合意の上で更新する場合もあるといった例外規定も設けられる事をお勧めいたします。

投稿日:2013/01/16 23:06 ID:QA-0052840

相談者より

(1)の場合の「雇用契約書で雇止め理由を明示」、(2)の場合の「例外規定を設定」については、弊社では気づかない点でした。早速、準備します。
大変勉強になりました。ありがとうございます。

投稿日:2013/01/17 10:33 ID:QA-0052849大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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