退職時の通勤交通費清算について
いつも利用させていただいております。
通勤交通費を入社時に6ヶ月分まとめて支給しています。
退職する際に未使用期間分の通勤交通費が発生したときは、退職当月か翌月の給与から清算しようとおもうのですが、全額払いの原則から労使協定で賃金から控除できる旨の規程を定めなければなりません。
以上を踏まえて、以下の点についてご教示ください。
①通勤交通費は賃金となるのか。
②労働組合員でない者との間で上記のようなケースが生じた場合、労働協約に記載されていても効力は及ば ないと思うが、このような時は、個別の労働契約書に記載していたら足りるのか。
宜しくお願いいたします。
投稿日:2012/12/18 15:36 ID:QA-0052562
- *****さん
- 兵庫県/その他メーカー(企業規模 10001人以上)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
基本的には、非労組員にも適用される
労働協約というのは、あくまでも労働組合に加入しているメンバーに適用されることを前提として締結されますが、何かの事情で組合に加入していない場合もありますので、労働組合法第17条では、一定の要件を満たした場合、その組合が締結した労働協約は、当該組合の組合員以外の者にも自動的に拡張適用されるとしています。 この効力は、労働協約の一般的拘束力と呼ばれています。 回答は、逆順になりますが、 ご質問 ② ⇒ 4分の3以上の数の労働者が適用を受ける内容であれば、非労組員にも、効力が及ぶことになります。 ご質問 ① ⇒ その通り、賃金となります。
投稿日:2012/12/18 22:31 ID:QA-0052566
相談者より
早々のご回答ありがとうございます。
投稿日:2012/12/19 08:24 ID:QA-0052570大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
御質問にお答えいたしますと‥
①:通勤交通費(通勤手当)につきましては、その性質上業務遂行に不可欠なものですが法的な支給義務まではございません。しかしながら、就業規則で支給が定められている場合には他の手当と同様に賃金として取り扱う事が求められます。
②:通常ですと労働協約の適用は非組合員にはございませんが、いわゆる過半数組合の場合ですと労働基準法上の労使協定にも該当しますのでその効力は非組合員にも及びます。もし過半数組合でなければ、別途選出された全従業員の過半数代表者との間で労使協定を締結し定めておく事が必要になります。
投稿日:2012/12/18 23:21 ID:QA-0052568
相談者より
ありがとうございます。
一般的拘束力が適用されるのであれば、個別の労働契約書には記載しなくても大丈夫ということでしょうか。
また、労働協約にはどのように記載すればよいでしょうか。
賃金の過払い金は賃金で精算するという文言で足りるのでしょうか。
投稿日:2012/12/19 08:27 ID:QA-0052571大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
再度お答えいたします
ご返事頂き感謝しております。
「一般的拘束力が適用されるのであれば、個別の労働契約書には記載しなくても大丈夫ということでしょうか。」
― 一般的拘束力がある労働協約ということですと、当然ながら過半数組合として労使協定となりますので労働契約書への記載は不要です。
「また、労働協約にはどのように記載すればよいでしょうか。
賃金の過払い金は賃金で精算するという文言で足りるのでしょうか。」
― 記載に関する法的定めはございませんので、具体的な文言等は過半数組合と協議の上決めることになります。賃金から控除する事が明確に示してあれば特に問題ないものといえます。
投稿日:2012/12/19 10:17 ID:QA-0052573
相談者より
ありがとうございます。
投稿日:2012/12/19 11:20 ID:QA-0052575大変参考になった
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