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退職時に伴う通勤費の精算について

弊社は3ヶ月サイトで通勤費を支給しております。今回のケースで具体的に説明いたしますと、先月10/25に通勤費を支払いました(11/11~2/10分として)が、11/14より本人が出社拒否し、退職の意思を示しておりますので、了承し11/13付けで退職手続きをとろうと思います。そこで、通勤費未使用分を返却して頂くのですが、実際に来なくなったのは、11/14からですので11/14から2/10迄の分を返却してもらうのか、退職を了承した本日から2/10迄の分を返却してもらうのか。弊社としては 11/13付退職ですので、11/14の分から返却して頂くつもりですが、問題ありますでしょうか?

投稿日:2007/11/24 16:49 ID:QA-0010579

Y Wさん
大阪府/フードサービス(企業規模 51~100人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、中途入社や退職時における通勤手当の計算方法等については本来賃金規程で定めておくべきものです。

定めがあれば特に不合理な内容で無い限りそれに従って返還等の請求をすればよいのですが、もし何ら規定が無いようですと返還拒否された場合、明確な根拠を欠くものとして最悪請求出来ないことも考えられます。

但し、通勤費が勤務日に合わせて支給する等実費清算的な支給形態として規定されている場合には、通勤の実態がない11/14以後に関しましては支払う義務が無いことになるといえますので、返還請求可能といえるでしょう。

いずれにしましても、こうした事態は今後も発生する可能性が高いので、規程で明確に清算方法を定めておくことが重要です。

投稿日:2007/11/24 22:54 ID:QA-0010582

相談者より

 

投稿日:2007/11/24 22:54 ID:QA-0034239大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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