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給与表のマイナス改訂は不利益変更となるか

お世話になります。給与表のマイナス改訂が不利益変更になるか、否かをご教示頂きたくご質問させて頂きます。
弊社は①給与規則本則に別紙号俸表を付し、②毎年の号俸表差し替えにより改訂を行なっております、③ベースアップ(ダウン)と定昇は切り離しております。なお、④労組はなく、⑤人事部門起草により給与表改訂を行ない、⑥イントラネットによる号俸表差し替えによる周知を行なっております。
数年来、給与表改訂は行なわず(ゼロ改訂)、定昇のみ行なっております。定昇については、基本的に全員行なっております(定昇ストップの者除く)。人件費負担が重くなりつつあることと、今後の設備投資等から、ゼロ改訂から踏み込みマイナス改訂を検討しております。
マイナス改訂については一律で行なうのではなく、高齢者や、運用上歪みが出ている一部の高額者が該当する等級・号俸のみマイナス改訂し、先ずは社内のバランスを均衡させることを検討しております。
但し、定昇は行ないますので、実際の給与額がダウンする者はおりません。強いて言うならばマイナス改訂により、一部の等級・号俸のゾーン者が、従来より昇給幅が少なくなる(数千円程度)ことが考えられます。
このマイナス改訂については、①不利益変更と取られますでしょうか?また、②上記の情勢、手続きであれば、改訂の「合理性」や「黙示の同意」が成り立つのか、否かご教示頂ければと思っております。よろしくお願い致します。

投稿日:2012/12/06 11:37 ID:QA-0052400

aaaaaさん
東京都/教育(企業規模 301~500人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

現行給与表のマイナス改定も現行より賃金額が引き下がる事を意味しますので、労働条件の不利益変更に該当するものといえます。

但し、現実の不利益が大きくない事からも労働契約法第10条に定められた就業規則改正による変更措置も可能といえるでしょう。その際、合理性という事で考えますと定昇幅が少なくなる点については改訂年度につきまして調整手当の支給も検討される等の代替措置を取られるべきといえます。

投稿日:2012/12/06 12:26 ID:QA-0052406

相談者より

ありがとうございます。
通例、給与規則本則の改正については、①労働者への説明、②過半数の代表者がまとめた意見書を添えた就業規則変更届けの提出を行なっております。
別紙号俸表改訂については、規程集の号俸表差し替えの形のみで、前述①と②の手続きは行なっておりません。
ご教示頂きましたご回答と、従来の手続き等を勘案致しまして、本マイナス改訂については・・・

・同様に号俸表の差し替えで足りる。
・但し、当該年度のみ差額分を調整手当で支給した方がベター
・調整手当支給の説明については、該当者のみ説明すれば良い。

と理解致したのですが、説明手続きについて全員に説明するなどは必須になるのでしょうか?

投稿日:2012/12/06 12:59 ID:QA-0052407大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

再度お答えいたします

ご返事頂きまして有難うございます。

御質問の件ですが、給与表を書き換える以上変更の直接該当する者や過半数代表のみならず従業員全員に説明される事が必要といえます。また賃金規程本則までは変更の際労働基準監督署への届出等就業規則としての取り扱いが必要ですが、給与表等さらに別途細かく定めた内容までそのような必要はないものといえます。

投稿日:2012/12/06 13:33 ID:QA-0052408

相談者より

ありがとうございました。良く分かりました。
本件改訂については・・・
・就業規則の改正で措置可能ではあるが、
・ゆえに就業規則の手続きは踏まなくてはならない(差し替えのみの黙示の合意は成り立たない)。
・合理性を担保するには当該年度の代替措置が必要である。

と言うことですね。ありがとうございました。

投稿日:2012/12/06 13:53 ID:QA-0052409大変参考になった

回答が参考になった 0

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ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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