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振替休日残の買上げ

合意退職の予定の従業員から、「振替休日」の残日数分を買い上げてほしいと申し出がありました。
退職日までに消化しきれない残日数分は、必ず買上げなければならないでしょうか?
(買い上げる場合には)いつの未取得分まで遡って買い上げなければならないのでしょうか(EX.2年分)?
ご指導下さい。

投稿日:2012/11/21 15:06 ID:QA-0052233

ぱっちわーくさん
東京都/HRビジネス(企業規模 5001~10000人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

振替休日が未消化で残ることはない

振替休日は、休日が変更 ( 交換 ) になるものなので、有休と違い、振替休日が残っているという状況は起き得ないことです。 考え得ることは、元休日に労働を行ったのに、 「 普通労働日の賃金しか払われてない 」 という事実だけです。 正しくは、 「 振休を買取る 」 のではなく、 「 休日労働割増賃金を支払う 」 というべきです。 普通労働日となった、元休日労働に対し、35%以上の割増賃金を支払うことが、正しい措置だと考えます。 この割増賃金の支払の時効も2年間です。

投稿日:2012/11/21 21:37 ID:QA-0052241

相談者より

ご指導いただき、ありがとうございます。

投稿日:2012/12/06 16:18 ID:QA-0052410大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

振替休日につきましては、会社が事前に指定した日に与えなければなりません。

従いまして、振替休日が予定通りに与えられなかった場合には振替自体が成立せず、それ故に残日数という概念も生じません。この場合、会社が行わなければならない措置は買い上げ等ではなく、過去の休日労働に対する割増賃金の支払になります。つまり、週1回の法定休日の労働であれば3割5分増、法定外休日の労働であれば1日8時間または週40時間を超えた部分につき2割5分増の割増賃金支払(超えていない部分は時間分の通常賃金支払)が必要になります。また遡及は賃金の請求事項から通常過去2年分の支払が最低限求められます。

投稿日:2012/11/21 23:46 ID:QA-0052243

相談者より

ご指導いただき、ありがとうございます。

投稿日:2012/12/06 16:19 ID:QA-0052411参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

有給と区別

まず休日出勤分の対応は休日か割増賃金ですので、「買い上げ」はありません。おそらく退職に伴う未消化有給と併せての休日について申し立てているのかと思います。基本的に有給は権利のため、例え引継ぎが未了であっても、よほどのことが無ければ時季変更権は無理で、対象者の希望通りに受けざるを得ないでしょう。ですのでまず代休を先に、残った有給は可能な限りすべて取得させ、どうしても引継ぎ等が必要であれば、別条件で交渉になります。有給消化に企業が取り組まなければならない理由はこうした退職引継ぎ時問題を避けるという目的もあります。

投稿日:2012/11/22 22:23 ID:QA-0052258

相談者より

ご指導いただき、ありがとうございます。

投稿日:2012/12/06 16:20 ID:QA-0052412参考になった

回答が参考になった 0

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