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勤続年数の考え方

いつもお世話になっております。
弊社は退職金規定に、休職の場合は勤続年数を除くように定めております。
しかし、欠勤の場合は、勤続年数に含めております。
一般的に、欠勤や遅刻の場合は、勤続年数は含めるべきなのでしょうか?
欠勤で、たびたび休む従業員に対して、退職金を支給するのは納得ができないので、こちらで質問させていただきました。

投稿日:2012/11/19 17:21 ID:QA-0052175

**りんさん
兵庫県/建設・設備・プラント(企業規模 101~300人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

退職金の勤続年数

退職金の勤続年数の考え方、計算方法は、会社の退職金制度、設計によります。

退職金は法律上の義務ではないからです。

勤続年数の単位も年単位であったり、月単位であったり異なります。

私傷病欠勤についても、休職以外に連続6ヵ月以上は算入しなかったり、休職以外は不問にしたりです。

まずは、現退職金規程を確認してください。
たびたび休む社員は、退職金以外にも賃金をはじめペナルティーがあるでしょうし、休職に突入あるいは解雇等の可能性もあるのではないでしょうか?

投稿日:2012/11/19 22:02 ID:QA-0052181

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2012/11/21 09:16 ID:QA-0052218大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

低評価の累積効果で反映

「 たびたびの欠勤 」 が、目に見えた形で、直接、退職金に反映されないことへの疑問も、気持ちとしては、分らない訳ではありませんが、実際には、世間慣行、実務管理、いずれの面でも難しさがあります。 欠勤頻度の高い社員は、多くの場合、勤務態度の評価により、昇格や昇給の遅れの累積の結果、退職金が減少する仕組みになっています。 御社では、この辺がどのようになっているか分りませんが、仮定条件の下で、ある程度、見当がつくのではないでしょうか。

投稿日:2012/11/19 22:19 ID:QA-0052184

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2012/11/21 09:17 ID:QA-0052219大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

通常の欠勤・遅刻等であればごく一時的なものですので、敢えて勤続年数から差し引く必要性はないものといえますし、むしろ合理性に欠ける取り扱いといえるでしょう。

文面のように度々欠勤等をする社員につきましても、基本的には同様ですし、このような場合ですと勤続年数で対応を図るのではなく就業規則に定めた制裁や評価査定で対処すべきといえます。そうすれば、結果としまして通常であれば退職金支給額にも影響が出るはずですし、余りにひどい場合は早期に退職・解雇となる事も考えられますので、当人に対する勤務不良の戒めに十分なりえるものといえます。

投稿日:2012/11/19 22:56 ID:QA-0052187

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2012/11/21 09:17 ID:QA-0052220大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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