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65才再雇用の際の契約と賃金について

いつもお世話になっております。今回は基本的な事とお笑いになるかもしれませんが、恥をしのんでお伺いします。

弊社では65歳に達したときに定年退職になります。そのあと、再雇用制度があるのですが、制度だけで
今回定年にはじめてなる方で再雇用を考えております。
その際に、身分は正社員管理職)から嘱託へとなり、在職老齢年金を受給することとし、賃金も減額する予定です。

ただ、前例がないため、計算上あっているかどうか、ご相談させていただければと思います。
例えば、65歳児の年収が576万、月額48万、厚生年金保険被保険者期間40年9か月、
65歳未満の配偶者1名、とした場合、 労連厚生年金額が1,635,600円だったとします。
その際は、支給停止調整額46万をさしきくと、支給停止額が156,000円となると思うのですが、
これをふまえて、賃金と支給年金額の合計が46万以下になるよう、たとえば月給を324,000円に
する、ということでよろしいんでしょうか。

ちなみに、再雇用の嘱託になっても業務内容はあまり変わりません。契約期間は1年ごとの更新
(年齢的に、)にと考えています。なお65歳時もそれ以前も賞与はありませんでした。
厚生年金基金はありますが、今回計算には入れませんでした。

以上、アドバイスをよろしくお願いします。

投稿日:2012/11/05 14:24 ID:QA-0051972

stringfellowさん
大阪府/機械(企業規模 101~300人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

在職老齢年金の計算式は決して簡単ではなく、結構複雑なものになっています。

65歳以上の在職老齢年金の支給停止額に関しましては以下の通りとなります。

・基本月額と総報酬月額相当額との合計が46万円を超える場合に支給停止額が発生し、計算式は、(基本月額+総報酬月額相当額-46万円)÷2

・基本月額とは、加給年金額を除いた老齢厚生年金(報酬比例部分)の月額

・総報酬月額相当額とは、(その月の標準報酬月額)+(直近1年間の標準賞与額の合計)÷12

そこで、基本月額1635,600÷12≒136,000円、総報酬月額相当額48万円で計算しますと、この場合の支給停止額は(136,000+480,000-460,000)÷2=78,000円になります。それ故、実際に毎月貰える金額は合計で538,000円となります。

また支給停止額一杯の460,000円とする為には、月給324,000円とすればよいことになりますが、65歳時賃金支給額より減ってしまいますので仮に48万円の月収確保をする為には月給364,000円の支給が必要となります。

ちなみに、厚生年金基金に加入している期間がある場合は、厚生年金基金に加入しなかったと仮定して計算した老齢厚生年金の年金額をもとに基本月額を算出します。

尚、こうした年金計算も含めた制度構築全般につきましては、念の為お近くの社労士事務所に相談された上で導入される事をお勧めいたします。

投稿日:2012/11/05 23:29 ID:QA-0051978

相談者より

大変参考になりました。ありがとうございます。
定年退職から再雇用へは年に1人あるかないかででてくる予定です。導入にはやはりプロのお力が必要なのかもしれませんね。
ありがとうございます。

投稿日:2012/11/06 09:22 ID:QA-0051986大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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