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慶弔休暇と計画年休

いつも利用させていただいております。

さて、計画年休(一斉使用日)を労使間で日を取り決めたとき、その日に慶弔事由が生じても、計画年休は時季指定権も時季変更権もなくなるため、一斉使用日(年休)で取得することになると理解しています。

ただ、弔事は突発的に生じるため、事前にこの日に慶弔休暇を取得するなどの申請はしないかと思いますが、慶事(特に結婚したときに付与する場合)は事前に取得日を申請することはできるかと思います。
一斉使用日を労使間で取り決める前に慶弔休暇の取得日を申請し承認された場合は、慶弔休暇・計画年休のどちらが優先されるのでしょうか。

宜しくお願いいたします。

投稿日:2012/10/30 10:04 ID:QA-0051896

*****さん
兵庫県/その他メーカー(企業規模 10001人以上)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

御相談の件ですが、慶弔に限らず既に休暇と決まっている日に年休を当てる措置自体が不可能です。

従いまして、当該日は当初の通り慶弔休暇となり、その日数分に当たる年休は適用が無い為当人の権利として残るという結果になります。

投稿日:2012/10/30 11:01 ID:QA-0051901

相談者より

ご対応ありがとうございます。

年休の一斉使用日は時期指定権も変更権もないにもかかわらず、一斉使用日が確定する前に従業員から慶弔休暇申請があり承認した場合は、慶弔休暇が優先すると、年休は一斉使用日に使えなくなるため、違う日に取得させなくてはならないのですね?

投稿日:2012/10/30 11:09 ID:QA-0051902大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

再度お答えいたします

ご返事頂き感謝しております。

年休権は残りますので、ご認識の通り計画年休として付与する場合には別の日を指定する事が必要になります。

投稿日:2012/10/30 11:54 ID:QA-0051904

相談者より

ありがとうございます。

投稿日:2012/11/21 15:23 ID:QA-0052234大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

慶弔休暇と計画年休

慶弔休暇は会社の任意であり、取得時期、期間等会社により異なりますので、規定の確認が必要です。
次に計画年休も会社の労使協定によります。通常は、休業者などは、計画年休の適用除外として記載します。

慶弔休暇者を計画年休の適用除外者として扱うのであれば、今回の一斉適用にあたっては適用除外とするだけです。

慶弔休暇は任意・突発であり、もともとは労働日なわけですから、今後、計画年休を導入してくのであれば、会社のルールとして、計画年休を優先させていくということは可能です。

投稿日:2012/10/30 13:41 ID:QA-0051908

相談者より

ありがとうございます。

投稿日:2012/11/21 15:23 ID:QA-0052235大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

藤田 敏克
藤田 敏克
社会保険労務士法人SRグループ 代表

計画的年休付与日における有給休暇と慶弔休暇

計画的年休付与日において慶弔事由が生じた場合、有給休暇と慶弔休暇の
どちらが優先されるかについては、労使協定の定めによって任意に運用することが可能です。

計画的年休付与では該当日における社員の時季指定権・使用者の時季変更権ともになくなるので
有給休暇が優先されるのが原則ではありますが、予め協定により
"該当日に慶弔事由が生じた場合は、慶弔休暇を優先させる"など定めておけば、
慶弔休暇を優先させても問題はありません。

投稿日:2012/11/01 17:15 ID:QA-0051939

相談者より

ありがとうございます。

投稿日:2012/11/21 15:23 ID:QA-0052236大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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