年休の返還について
いつもお世話になっております。年休の誤使用に対する返還についてお伺いいたします。
当社はリフレッシュ休暇として、勤続10年・20年・30年・40年の社員に特別休暇を付与しています。
しかしながら、入力システムが分かりにくく、本来は特別休暇で申請するところを、年休で登録している社員が多くいることが判明しました。
こういった社員の、誤使用の年休に対し、取り扱いを検討しているのですが、どうしたらよいでしょうか。
年休を返還し特別休暇とする場合、何年先までさかのぼるべきでしょうか。
お手数ですが、ご回答のほどよろしくお願いいたします。
投稿日:2015/06/09 14:47 ID:QA-0062692
- まさおさん
- 兵庫県/機械(企業規模 10001人以上)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
ご使用の入力システムおよび運用の詳細により判断していくべきでしょう。
そもそも申請は本人ですが、年休残や特別休暇の管理は会社側でするものと思われます。
いずれにしても誤った使用が判明した時点で、そのことをアナウンスして、修正すべきです。
何年前までさかのぼるかは、これもシステム導入時期等勘案して、社員にあまり不利益のないところで決めてください。
年休の時効が2年ですから、2年前というのも選択肢のひとつです。
投稿日:2015/06/09 15:42 ID:QA-0062694
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
年次有給休暇の消滅時効は通常2年ですが、当事案に関しましては御社側のミスという事ですので、可能であれば誤使用させた分全ての日数について年休付与されるべきといえます。
そもそもリフレッシュ休暇が発生していながら会社側で年休申請があった際に全くチェックをしていないという事になりますので、明らかに初歩的なミスといえます。該当する従業員には深く謝罪の上早急に対応されることが重要といえるでしょう。
投稿日:2015/06/09 22:36 ID:QA-0062699
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
対象は 「 確認できる誤使用のすべての日数 」、方法は 「 追加有休の付与 」
対象は、 遡及調査によって 「 確認できる誤使用のすべての日数 」 について、 有休使用可能としてあげるべきだと思います。 但し、 使用済の 「 年休を返還 」 する方法は、 対象有休が消滅時効となっている可能性もありますので、 「 追加有休の付与 」 とすることが必要です。
投稿日:2015/06/10 11:29 ID:QA-0062710
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