無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

年休の返還について

いつもお世話になっております。年休の誤使用に対する返還についてお伺いいたします。

当社はリフレッシュ休暇として、勤続10年・20年・30年・40年の社員に特別休暇を付与しています。

しかしながら、入力システムが分かりにくく、本来は特別休暇で申請するところを、年休で登録している社員が多くいることが判明しました。
こういった社員の、誤使用の年休に対し、取り扱いを検討しているのですが、どうしたらよいでしょうか。
年休を返還し特別休暇とする場合、何年先までさかのぼるべきでしょうか。

お手数ですが、ご回答のほどよろしくお願いいたします。

投稿日:2015/06/09 14:47 ID:QA-0062692

まさおさん
兵庫県/機械(企業規模 10001人以上)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

ご使用の入力システムおよび運用の詳細により判断していくべきでしょう。

そもそも申請は本人ですが、年休残や特別休暇の管理は会社側でするものと思われます。

いずれにしても誤った使用が判明した時点で、そのことをアナウンスして、修正すべきです。

何年前までさかのぼるかは、これもシステム導入時期等勘案して、社員にあまり不利益のないところで決めてください。

年休の時効が2年ですから、2年前というのも選択肢のひとつです。

投稿日:2015/06/09 15:42 ID:QA-0062694

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

年次有給休暇の消滅時効は通常2年ですが、当事案に関しましては御社側のミスという事ですので、可能であれば誤使用させた分全ての日数について年休付与されるべきといえます。

そもそもリフレッシュ休暇が発生していながら会社側で年休申請があった際に全くチェックをしていないという事になりますので、明らかに初歩的なミスといえます。該当する従業員には深く謝罪の上早急に対応されることが重要といえるでしょう。

投稿日:2015/06/09 22:36 ID:QA-0062699

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

対象は 「 確認できる誤使用のすべての日数 」、方法は 「 追加有休の付与 」

対象は、 遡及調査によって 「 確認できる誤使用のすべての日数 」 について、 有休使用可能としてあげるべきだと思います。 但し、 使用済の 「 年休を返還 」 する方法は、 対象有休が消滅時効となっている可能性もありますので、 「 追加有休の付与 」 とすることが必要です。

投稿日:2015/06/10 11:29 ID:QA-0062710

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



問題が解決していない方はこちら
無料・匿名で相談できます。
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。