70歳以上被用者該当・不該当について
いつもお世話になっております。
弊社は、70歳以上の従業員を雇用しております。
この従業員の勤務体系は、週2日の所定労働時間は8時間です。
正規雇用の3/4以下の出勤日数ですが、70歳になる前から継続して健康保険は加入しております。
社会保険事務所に、70歳以上被用者該当届けを提出しました。
ところが、この従業員から、今の給与額では年金をカットされるので、来月から給与を下げるよう依頼されました。
そして、すぐに変更届を出してほしいといわれたのですが、そもそも変更月から、年金カットされないようにする方法なんてないですよね?
月額変更届を提出しても、3ヶ月後になりますよね?
それとも、70歳以上被用者不該当届を提出すれば、即可能なのでしょうか?
しかし、健康保険はこのまま加入してほしいとのことなので、不該当届を出せないのではないしょうか?
そもそも、健康保険に加入する条件に当てはまらないので、加入してあげることは違法なのでしょうか?
70歳以上の従業員が増えてくるため、このような事態に困惑しております。
投稿日:2012/10/04 10:39 ID:QA-0051571
- **りんさん
- 兵庫県/建設・設備・プラント(企業規模 101~300人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
社会保険の月額変更ルールに関しましては70歳以後の場合も同様ですので、給与の変動があっても即変更ということにはなりません。加えて、給与額は会社が決める事柄ですので、仮に年金支給額が下がるとしましても従業員の要求に対し会社が給与を調整する義務までは発生しません。年金支給は国の社会保障制度、給与は個々の会社で決める制度ですので、基本的に別問題となります。尚、給与変更は義務ではございませんが本人・会社双方にとって有利になりますので、当人の希望であれば給与減額の方向で進められるのが通常妥当とはいえるでしょう。
但し、上記は一般論であり、この方の場合にはそもそも所定労働時間からも社会保険の加入要件を満たしていないものといえます。一方で、正社員の所定労働時間の4分の3以上という短時間労働者の加入要件は法律そのものに規定があるわけでなく、場合によっては柔軟な判断も行われているようです。これまでどのような経緯で保険加入されてきたのかは存じ上げませんが、そのまま放置されるのは問題がございますので、年金事務所または協会けんぽ事務所にて御相談された上で対応すべきといえるでしょう。
投稿日:2012/10/04 11:18 ID:QA-0051572
相談者より
実は、この従業員は、もともと役員なんです。
健康保険の加入も、本人からの申し出があったためです。
加入の保険組合によると、任意で加入はできるとのことですが、社会保険事務所に問い合わせると、加入できないという返事があり、いったいどちらが正しいのかわからないのです。
加入資格があるのに加入しないのは、違法ですが、加入資格がなくても、加入するのは問題ないような気もしますし。
投稿日:2012/10/04 14:57 ID:QA-0051577大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
70歳以上の雇用と社会保険
週2日で16時間勤務ですと、正社員の1/2の労働時間、出勤日数にも満たないでしょうから、
社会保険には加入することができません。
社会保険の「資格喪失届」を出す必要があります。
資格喪失すれば、年金カットはされません。
健康保険は国民健康保険に加入していただくことになります。
投稿日:2012/10/04 11:56 ID:QA-0051573
相談者より
やはり、健康保険を脱退すれば、年金カットはされないのですね。
投稿日:2012/10/04 17:46 ID:QA-0051585大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
70歳では、賃金額によって年金一部支給停止は起きない筈
賃金額 ( ボーナス込み月収 ) によって、年金支給額に、停止 ( カットと受取られる人もいます ) が生じるのは、「 在職老齢年金制度 」 だけではないでしょうか。 これも、受給基本年齢65歳に対し、前倒しで受給する場合で、70歳の人には起きない筈です。 先ず、本人に、何に基づいて、「 カットされる 」 と言っているのか、ご質問者ご自身が理解しておかなければ、何も判断できまないと思います。
投稿日:2012/10/04 12:16 ID:QA-0051574
相談者より
ご回答ありがとうございました。
この従業員ですが、一般従業員ではなく、元監査役でした。
そして70歳まで年金受給を繰り下げておりました。
本人が、社会保険事務所を訪ねたところ、在職老齢年金の部分がカットされるとのことです。
その時に、給与を減額して届出を提出すれば、カットされないと言われたようなのですが、月額変更以外で、即年金カットがなくなるような手続きがあるのでしょうか。
投稿日:2012/10/04 14:50 ID:QA-0051576大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
再度お答えいたします
ご返事頂きまして有難うございます。
御社は政府管掌協会けんぽではなく健康保険組合なのですね‥
そうしますと、加入要件は政府基準よりも柔軟に判断されている可能性がございます。前回も申し上げました通り、直接法文上で定められている要件ではないので、希望があれば原則加入を認めているといった対応なのではないでしょうか‥
加えて、短時間労働者を適用除外としているのは、企業の負担増による保険料未納を防止するというのが元来の主旨といえます。ご認識の通り、保険料をきちんと納めているのでしたら、現実的に何か問題となるような事態は発生しないものといえるでしょう。
従いまして、保険者である保険組合が認めているのでしたら、確かに適切な措置とはいえないかもしれませんが、御社が直ちに違法措置を問われることはまずないものと考えられるでしょう。いずれにしましても、決定権を有するのは健保組合ですし、加入要件に限らず協会けんぽとは異なる扱いとなっている場合も多いので、何かご不明な点は直接加盟健保組合にご確認される事で対応すればよいものといえます。
投稿日:2012/10/04 19:59 ID:QA-0051588
相談者より
大変解りやすいご説明、ありがとうございます。
当社加入の健康保険組合に問い合わせたところ、出勤日数が3/4に満たなくても、加入はできるとのことでした。
しかし、会社側としましては、70歳以上の雇用が増えるにつれて、勤務体系も週2日だと、社会保険料の負担も大きくなりますので、できれば脱退して、個人で国民健康保険に加入していただきたいと考えております。
しかしながら、元経営者がこういうパターンになるため、なかなか強く出れないところです。
投稿日:2012/10/05 10:15 ID:QA-0051601大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
70歳でも、年金一部支給停止は生じる(前回答に誤り)
70歳以降も厚生年金適用事業所に勤務している場合は、厚生年金保険の被保険者ではありませんが、65歳以上の人と同じ計算方式で、在職中による支給停止が行われるとのことです。 前回の70歳の人への不適用は誤りでした。 ここには、計算式は記載できませんが、「 年金基本月額 」 と 「 総報酬月額相当額( 賞与の月平均額を含む ) 」 の合計が、46万円超か、以下かが、支給停止の分かれ目です ( 平成23年4月1日より変更 )。 日本年金機構のホームページに分り易い説明があります。 適用税率 ( 給与所得と雑所得 ) も異なるので、「 給与減額 」 と 「 停止ゼロ 」 との関係をシミュレーションしてみる必要があります。 今後、70歳以上の従業員が増えてとのことであれば、どのように制度化するかに先立ち、この機会に、シミュレーション式を作成されては如何がでしょうか。
投稿日:2012/10/04 21:47 ID:QA-0051593
相談者より
ご回答ありがとうございました。
3ヶ月待って、月変をすることにしました。
投稿日:2012/10/26 10:47 ID:QA-0051862大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご返事有難うございます
ご返事頂き有難うございました。
元役員・経営者であれば会社の経営事情もよくご存知のはずですので、そこはコストダウンといった大局的判断に基き話し合いをされるとよいでしょう。但し、こうなってきますと法的云々ではなく基本的に御社内での問題になりますので、対応についてはご自身及び担当部署で検討し当たられるべき事柄といえます。大変な仕事ではありますが、その分やりがいもあるはずですので、今後益々のご検討を祈っております。
投稿日:2012/10/05 11:07 ID:QA-0051603
相談者より
早速ご回答いただきありがとうございました。
今後適切な処置ができるよう、ルール化していければと思います。
投稿日:2012/10/05 11:24 ID:QA-0051606大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
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