無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

裁量労働制の導入について

現在、弊社にて専門型裁量労働制を導入したいと考えております。その上で質問させていただきます。

通常、裁量労働制では労働に対する様々なことが労働者本人の決定にゆだねられており、会社からい
出社時間や退社時間の規定を設けることはできないと認識しております。
そのため、いわゆる「法定労働時間」や「時間外勤務」といった考え方がなくなると思っています。
ただ、22:00~5:00までの深夜業については、深夜手当を別途支払う必要があると認識していますが
正しいでしょうか。

その上で、会社から22:00~5:00までの深夜業については許可制にする旨の制約をつけることは
可能なのでしょうか。
夜型の社員も多く、何の制約もつけずに裁量労働を取り入れた場合、深夜に働く社員が多くなるのではと
懸念しています。
極端な例ですが、毎日7:00~13:00まで勤務する社員と毎日22:00~5:00まで勤務する社員とでは
例えば仕事の成果が同じであっても、勤務する時間だけで支払われる給与に大きな差が出るのは
フェアではないと思います。

裁量労働については、以前より社員からも導入を求められており、当社としても積極的に検討したい
ところですが、仕事の成果に関すること以外で社員間の給与差が大きくなること、深夜に偏った業務で
社員の体調管理に支障が出ることは避けたいと思っています。

投稿日:2012/09/24 15:14 ID:QA-0051419

*****さん
東京都/情報サービス・インターネット関連(企業規模 31~50人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

専門型裁量労働制

・情報処理システム業の場合、システム分析、設計業務は、裁量労働制の対象となりますが、
プログラム設計やプログラマーは対象とはなりません。また、プロジェクト開発業務も該当しませんのでご注意ください。

・また、みなし労働時間が法定労働時間を超えている場合には、割り増しが必要となります。

・労働者の健康と福祉の確保として、労働時間の把握は義務付けられていますので、深夜労働の比重が多い場合には、ヒアリングや指導できます。

投稿日:2012/09/24 21:05 ID:QA-0051425

相談者より

ありがとうございます。参考にさせていただきます。

投稿日:2012/09/25 10:10 ID:QA-0051449大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

極端な偏りの矯正することは、可能であるのみならず、法的な要件

制度導入に際しては、労使協定を締結した上で、指定様式より、所轄労基署長に届出ることが必要ですが、ご懸念の事項に就いては、労使協定において、① 休日、深夜勤務の場合は、労働協定の範囲内で、事前に所属長に申請、許可条件とし、② 入退室時を記録させ、対象社員の在社時間を把握することを定めることで、ある程度防ぐことができるでしょう。 時間配分等に関し、具体的な指示をしないことは必要ですが、実態把握は、届出事項の 「 労働時間の状況に応じて実施する健康・福祉を確保するための措置の具体的内容 」 に必要な事項なので、極端な偏りは、定期的な、労使協議で矯正することが可能であるのみならず、法的要件でもあります。

投稿日:2012/09/24 22:58 ID:QA-0051431

相談者より

ありがとうございます。参考にさせていただきます。

投稿日:2012/09/25 10:10 ID:QA-0051450大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

基本的にはご認識の通りで差し支えございません。労働基準法上の深夜労働につきましては裁量労働制におきましても適用されます。深夜労働が多くなりますと賃金コストがかさむのみならず、やはり労働者の健康面でも支障が生じます。加えて、深夜の実労働時間をきちんと把握しなければ深夜割増の計算自体出来ませんので、深夜労働を行う場合に許可制を採られることはむしろ当然の措置といえます。

投稿日:2012/09/24 23:06 ID:QA-0051432

相談者より

ありがとうございます。参考にさせていただきます。

投稿日:2012/09/25 10:10 ID:QA-0051451大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



問題が解決していない方はこちら
この相談に関連するQ&Aを見る
無料・匿名で相談できます。
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。
関連する書式・テンプレート
関連する資料